○国頭村職員の給与の調整等に関する特別措置条例
(昭和48年11月22日条例第27号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号)に規定する職員(非常勤職員を除く。)の給与に関し、初任給、昇給の基準等の不備により生じた職員間の格差を是正し、職員の勤務条件の公平性を確保するため、給与の調整を図ることを目的とする。
2 前項に規定する職員の給与の調整については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条に規定する給与の根本基準の趣旨に則り調整するものとし、その差額等がある場合の措置は、この条例の定めるところによるものとする。
(給与の調整)
第2条 給与の調整については、旧琉球政府職員が国の職員又は県の職員となった者に対する経過措置及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める基準に従い、別に定める仮計算要項により、仮計算等を行い、これを基礎として調整する。
(差額手当)
第3条 前条に規定する給与の調整の際、調整後の職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)と職員の受けていた従前の給料月額(以下「旧給料月額」という。)とに差額のある場合は、新給料月額が旧給料月額に比し、高い額となる者にあっては、新給料月額とし、新給料月額が旧給料月額に達しない額となる者にあっては、その差額を差額手当として支給する。
2 差額手当の月額は、昭和49年3月31日までの間は、新給料月額から旧給料月額を減じた額、同年4月1日以降の各年の4月1日から翌年の3月31日までの間は、それぞれの年の3月31日における差額手当の月額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「逓減額」という。)を減じた額とし、それぞれの年の3月31日における差額手当の月額が逓減額と同額である場合又は逓減額に達しない場合には、差額手当の支給は、その日をもって終わる。
(1) 差額が10,000円以下の者の場合 2,000円
(2) 差額が10,000円を超える者の場合 差額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額とする。)
(差額手当等を給料とみなす場合)
第4条 差額手当を支給される職員に係る国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)本条において、以下「条例」という。)第7条、第13条、第14条、第15条、第17条及び第18条並びに国頭村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第14号。以下「懲戒条例」という。)第3条の規定の適用については、差額手当は、給料とみなす。
2 差額手当を支給される職員に係る条例第17条の給料月額は、条例の規定による、給料月額に差額手当の月額を加算した額とする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。