○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和48年11月22日規則第10号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
[条例第3条第1項]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条
条例第3条第3項に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
[条例第3条第3項]
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄に掲げる試験の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となったもの
(2) 正規の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後における職員の経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより経験年数として換算することができる。
(修学年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第7条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第7条の2
第14条又は第15条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得た基準による。
(2) その者の職務の級を前号以外の職務の級に決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していることを基準として決定する。ただし、第14条各号に掲げる者から新たに職員となった者又は第15条の規定に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要であると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(号給の決定)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第5)に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則で別に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
(初任給基準表)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(修学年数による調整)
第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)に対する初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
[別表第4]
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第8条第1項に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定による号給(前条第1項の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給(規則の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲で規則の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
[第9条]
(1)
第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2)
第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第5条の規定を準用する。
[第5条]
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の村職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第16条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第8条第1号に掲げる職務の級に決定された者については部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときはあらかじめ、村長の承認を得て第12条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1)
第8条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
[第8条第1号]
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 人事評価の結果が極めて良好又は特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第4条第2項各号]
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
[第17条]
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合における者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第6]
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3
第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第18条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、規則の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、当該職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第6の2]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(昇給日)
第22条
条例第4条第3項の規則で定める日は、第25条又は第26条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(人事評価の結果の確認)
第23条 条例第4条第3項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は,当該職員の人事評価その他の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
[条例第4条第3項]
(昇給区分及び昇給の号給数)
第23条の2 昇給日以前における直近の連続した2回の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 職員が他の自治体等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、前項の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第4号及び第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の村長が定める場合を除き、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 条例第4条第4項の規定による昇給の号級数は、昇給区分に応じて昇給号級数表(別表第7の2)に定める号級数とする。
[条例第4条第4項]
7 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第20条第3項の規定により号給を決定された職員の昇給の号級数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号級数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号級数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
[第20条第3項]
8 第6項及び第7項の規定による昇給の号級数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号級数を超えることとなる職員の昇給の号級数は、第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該相当する号級数とする。
(行政職給料表5級以上の職員に相当する職員等)
第24条 条例第4条第4項の規則で定めるものは、管理職手当に関する規則(平成8年4月1日規則第9号)の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)以外の職員とする。
(特定職員の昇給の号給数)
第25条 特定職員を条例4条3項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第26条 特定職員以外の職員を条例4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第4条第3項]
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第4条第3項]
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第29条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職された職員が復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項の規定による号給の調整に際しては、復職等の日に受けている号給を受けるに至った日から休職等の日の前日までに勤務した期間に調整期間を加えてその者の号給を決定し、又は復職等の日に受けている号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第6章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月12日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月10日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日規則第5号)
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この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月20日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第9条第1号に定める職務の級及び同号に定める職務の級の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員で旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員で当該超える期間
4 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているもの(以下この項において「特定の職務の級」という。)をいう。)に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附 則(昭和61年4月1日規則第4号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらずその者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過時期欄に掲げる区分(経過時期欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級以下の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成5年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正後の規則附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正後の規則附則第2項のの規定にかかわらず | |
第24条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第24条第2項又は第33条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成5年9月21日規則第13号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日規則第2号)
|
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日規則第7号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第2号)
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第3号)
|
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第5号)
|
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
|
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第8号)
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第3号)
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第12号)
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(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第1号)
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この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの期間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項にいて「旧級」という。)が、行政職給料表2級若しくは5級に(以下この項において「特定職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第12条から14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第9条第1項の規定による号給(規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第23条第1項に規定する昇級日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給から減じて得た号数の号級とする。
(平成19年1月1日における職員の昇級の号級数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第4条第3項の規定による昇給(同規則26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(次項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第29条の規定により号級を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号級数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号級数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇級しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者が昇級させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第4条第5項の適用を受ける職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(昇給抑制職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(昇給抑制職員にあっては、1号給)
8 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇級の号級数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動した職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号級数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
10 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成10年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最高号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
11 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第34号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第3号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第14号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第22号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級
学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
保健師 | 大学卒 | 5 | ||
0 | 5 | |||
短大卒 | 7 | |||
0 | 7 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時(保健師で看護免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のもとする。
2 職務の級欄の上段の数字は、「必要在級年数」を、下段の数字は、「必要経験年数」を示す。
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (一) 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(二) 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(三) 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(四) 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(五) 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了
(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学を含む。)の専攻科の卒業 |
|
(六) 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医医大学の医学科を含む。)の卒業
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(七) 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(八) 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業
(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
2 短大卒 | (一) 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(二) 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(三) 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(四) 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業
(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)にる高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(五) 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業
(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(六) 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業
(2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
3 高校卒 | (一) 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(二) 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(三) 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
(2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(四) 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
4 中学卒 | (一) 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
(二) 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前記課程の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(三) 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
|
(四) 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了
(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第4(第6条、第11条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときはその差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される本表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときはその差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって、本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1)
学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2)
学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
7
学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、本表の学歴区分欄の「新大6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | 選考 | ||
正規の試験 | 上級
中級 初級 | 1級25号給
1級15号給 1級5号給 | 1―17
1―9 1―1 | 大学卒
短大卒 高校卒 |
|
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | 1―1 | 〃 |
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3年 | 2級5号給 |
別表第6(第20条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34
| 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 56 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 57 | |||
102 | 55 | 57 | |||
103 | 55 | 58 | |||
104 | 56 | 58 | |||
105 | 56 | 59 | |||
106 | 56 | 59 | |||
107 | 56 | 60 | |||
108 | 56 | 60 | |||
109 | 57 | 61 | |||
110 | 57 | 61 | |||
111 | 57 | 62 | |||
112 | 57 | 62 | |||
113 | 57 | 63 | |||
114 | 58 | ||||
115 | 58 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 59 | ||||
120 | 59 | ||||
121 | 59 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 60 | ||||
125 | 60 |
イ 医療職給料表昇給時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 3 |
14 | 1 | 1 | 4 |
15 | 1 | 1 | 5 |
16 | 1 | 1 | 6 |
17 | 1 | 1 | 7 |
18 | 2 | 1 | 8 |
19 | 3 | 1 | 9 |
20 | 4 | 1 | 10 |
21 | 5 | 1 | 11 |
22 | 6 | 1 | 12 |
23 | 7 | 1 | 13 |
24 | 8 | 2 | 14 |
25 | 9 | 3 | 15 |
26 | 10 | 4 | 16 |
27 | 11 | 5 | 17 |
28 | 12 | 6 | 18 |
29 | 13 | 7 | 19 |
30 | 14 | 8 | 20 |
31 | 15 | 9 | 21 |
32 | 16 | 10 | 22 |
33 | 17 | 11 | 23 |
34 | 18 | 12 | 24 |
35 | 19 | 13 | 25 |
36 | 20 | 14 | 26 |
37 | 21 | 15 | 27 |
38 | 22 | 16 | 28 |
39 | 23 | 17 | 29 |
40 | 24 | 18 | 30 |
41 | 25 | 19 | 31 |
42 | 26 | 20 | 32 |
43 | 27 | 21 | 33 |
44 | 28 | 22 | 34 |
45 | 29 | 23 | 35 |
46 | 30 | 24 | 36 |
47 | 31 | 25 | 37 |
48 | 32 | 26 | 38 |
49 | 33 | 27 | 39 |
50 | 34 | 28 | 40 |
51 | 35 | 29 | 41 |
52 | 36 | 30 | 42 |
53 | 37 | 31 | 43 |
54 | 38 | 32 | 44 |
55 | 39 | 33 | 45 |
56 | 40 | 34 | 46 |
57 | 41 | 35 | 47 |
58 | 42 | 36 | 48 |
59 | 43 | 37 | 49 |
60 | 44 | 38 | 50 |
61 | 45 | 39 | 51 |
62 | 46 | 40 | 52 |
63 | 47 | 41 | 53 |
64 | 48 | 42 | 54 |
65 | 49 | 43 | 55 |
66 | 50 | 44 | 56 |
67 | 51 | 45 | 57 |
68 | 52 | 46 | 58 |
69 | 53 | 47 | 59 |
70 | 54 | 48 | 60 |
71 | 55 | 49 | 61 |
72 | 56 | 50 | 62 |
73 | 57 | 51 | 63 |
74 | 58 | 52 | 64 |
75 | 59 | 53 | 65 |
76 | 60 | 54 | 66 |
77 | 61 | 55 | 67 |
78 | 62 | 56 | 68 |
79 | 63 | 57 | 69 |
80 | 64 | 58 | 70 |
81 | 65 | 59 | 71 |
82 | 65 | 60 | 72 |
83 | 66 | 61 | 73 |
84 | 66 | 62 | 74 |
85 | 67 | 63 | 75 |
86 | 67 | 64 | 76 |
87 | 68 | 65 | 77 |
88 | 68 | 66 | 78 |
89 | 69 | 67 | 79 |
90 | 70 | 68 | 80 |
91 | 71 | 69 | 81 |
92 | 72 | 70 | 82 |
93 | 73 | 71 | 83 |
94 | 73 | 72 | 84 |
95 | 74 | 73 | 85 |
96 | 74 | 74 | 85 |
97 | 75 | 75 | 86 |
98 | 75 | 76 | 86 |
99 | 76 | 77 | 87 |
100 | 76 | 78 | 87 |
101 | 77 | 79 | 88 |
102 | 78 | 80 | 88 |
103 | 79 | 81 | 89 |
104 | 80 | 81 | 90 |
105 | 81 | 81 | 91 |
106 | 81 | 82 | 92 |
107 | 81 | 82 | 93 |
108 | 81 | 82 | 94 |
109 | 82 | 83 | 95 |
110 | 82 | 83 | 96 |
111 | 82 | 83 | 97 |
112 | 82 | 84 | 98 |
113 | 83 | 84 | 99 |
114 | 83 | 84 | 100 |
115 | 83 | 85 | 101 |
116 | 83 | 85 | 101 |
117 | 84 | 85 | 102 |
118 | 84 | 86 | 102 |
119 | 84 | 86 | 103 |
120 | 84 | 86 | 103 |
121 | 85 | 87 | 104 |
122 | 85 | 87 | 104 |
123 | 85 | 87 | 105 |
124 | 85 | 88 | |
125 | 86 | 88 | |
126 | 86 | 88 | |
127 | 86 | 89 | |
128 | 86 | 89 | |
129 | 87 | 89 | |
130 | 87 | 90 | |
131 | 87 | 90 | |
132 | 87 | 90 | |
133 | 88 | 91 | |
134 | 88 | 91 | |
135 | 88 | 91 | |
136 | 88 | 92 | |
137 | 89 | 92 | |
138 | 89 | 92 | |
139 | 89 | 93 | |
140 | 90 | 93 | |
141 | 90 | 93 | |
142 | 90 | 94 | |
143 | 91 | 94 | |
144 | 91 | 94 | |
145 | 91 | 95 | |
146 | 92 | 95 | |
147 | 92 | 95 | |
148 | 92 | 96 | |
149 | 93 | 96 | |
150 | 93 | 96 | |
151 | 93 | 97 | |
152 | 93 | ||
153 | 94 | ||
154 | 94 | ||
155 | 94 | ||
156 | 94 | ||
157 | 95 | ||
158 | 95 | ||
159 | 95 | ||
160 | 95 | ||
161 | 96 | ||
162 | 96 | ||
163 | 96 | ||
164 | 96 | ||
165 | 97 | ||
166 | 97 | ||
167 | 98 | ||
168 | 98 | ||
169 | 99 |
別表第6の2(第21条関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 17 | 25 | 13 |
2 | 17 | 26 | 14 |
3 | 17 | 27 | 15 |
4 | 18 | 28 | 16 |
5 | 19 | 29 | 17 |
6 | 20 | 30 | 18 |
7 | 21 | 31 | 19 |
8 | 22 | 32 | 20 |
9 | 23 | 33 | 21 |
10 | 24 | 34 | 22 |
11 | 26 | 35 | 23 |
12 | 27 | 36 | 24 |
13 | 28 | 37 | 25 |
14 | 29 | 38 | 26 |
15 | 31 | 39 | 27 |
16 | 32 | 40 | 28 |
17 | 33 | 41 | 29 |
18 | 34 | 42 | 30 |
19 | 35 | 43 | 31 |
20 | 36 | 44 | 32 |
21 | 37 | 45 | 33 |
22 | 38 | 46 | 34 |
23 | 39 | 47 | 35 |
24 | 40 | 48 | 36 |
25 | 41 | 49 | 37 |
26 | 42 | 50 | 38 |
27 | 43 | 51 | 39 |
28 | 44 | 52 | 40 |
29 | 45 | 53 | 41 |
30 | 46 | 54 | 42 |
31 | 47 | 55 | 43 |
32 | 48 | 56 | 44 |
33 | 49 | 57 | 45 |
34 | 50 | 58 | 46 |
35 | 51 | 59 | 47 |
36 | 52 | 60 | 48 |
37 | 53 | 61 | 49 |
38 | 54 | 62 | 50 |
39 | 55 | 63 | 51 |
40 | 56 | 64 | 52 |
41 | 57 | 65 | 53 |
42 | 58 | 66 | 54 |
43 | 59 | 67 | 55 |
44 | 60 | 68 | 56 |
45 | 61 | 69 | 57 |
46 | 62 | 70 | 58 |
47 | 63 | 71 | 59 |
48 | 64 | 72 | 60 |
49 | 65 | 73 | 61 |
50 | 66 | 74 | 62 |
51 | 67 | 75 | 63 |
52 | 68 | 76 | 64 |
53 | 69 | 77 | 65 |
54 | 70 | 78 | 66 |
55 | 71 | 79 | 67 |
56 | 72 | 80 | 68 |
57 | 73 | 81 | 69 |
58 | 74 | 82 | 70 |
59 | 75 | 83 | 71 |
60 | 76 | 84 | 72 |
61 | 77 | 85 | 73 |
62 | 78 | 86 | 74 |
63 | 79 | 87 | 75 |
64 | 80 | 88 | 76 |
65 | 82 | 89 | 77 |
66 | 84 | 90 | 78 |
67 | 86 | 91 | 79 |
68 | 88 | 92 | 80 |
69 | 89 | 93 | 81 |
70 | 90 | 94 | 82 |
71 | 91 | 95 | 83 |
72 | 92 | 96 | 84 |
73 | 94 | 97 | 85 |
74 | 96 | 98 | 86 |
75 | 98 | 99 | 87 |
76 | 100 | 100 | 88 |
77 | 102 | 101 | 89 |
78 | 104 | 102 | 90 |
79 | 106 | 103 | 91 |
80 | 108 | 104 | 92 |
81 | 112 | 107 | 93 |
82 | 116 | 110 | 94 |
83 | 120 | 113 | 95 |
84 | 124 | 116 | 96 |
85 | 127 | 120 | 98 |
86 | 130 | 124 | 100 |
87 | 133 | 128 | 102 |
88 | 136 | 132 | 104 |
89 | 140 | 135 | 105 |
90 | 144 | 140 | 106 |
91 | 148 | 145 | 107 |
92 | 152 | 150 | 110 |
93 | 156 | 153 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 |
95 | 164 | 153 | 119 |
96 | 168 | 153 | 122 |
97 | 169 | 153 | 125 |
98 | 169 | 153 | 125 |
99 | 169 | 153 | 125 |
100 | 169 | 153 | 125 |
101 | 169 | 153 | 125 |
102 | 169 | 153 | 125 |
103 | 169 | 153 | 125 |
104 | 169 | 153 | 125 |
105 | 169 | 153 | 125 |
106 | 169 | 153 | 125 |
107 | 169 | 153 | 125 |
108 | 169 | 153 | 125 |
109 | 169 | 153 | 125 |
110 | 169 | 153 | 125 |
111 | 169 | 153 | 125 |
112 | 169 | 153 | 125 |
113 | 169 | 153 | 125 |
114 | 169 | 153 | |
115 | 169 | 153 | |
116 | 169 | 153 | |
117 | 169 | 153 | |
118 | 169 | 153 | |
119 | 169 | 153 | |
120 | 169 | 153 | |
121 | 169 | 153 | |
122 | 169 | 153 | |
123 | 169 | 153 | |
124 | 169 | 153 | |
125 | 169 | 153 | |
126 | 169 | ||
127 | 169 | ||
128 | 169 | ||
129 | 169 | ||
130 | 169 | ||
131 | 169 | ||
132 | 169 | ||
133 | 169 | ||
134 | 169 | ||
135 | 169 | ||
136 | 169 | ||
137 | 169 | ||
138 | 169 | ||
139 | 169 | ||
140 | 169 | ||
141 | 169 | ||
142 | 169 | ||
143 | 169 | ||
144 | 169 | ||
145 | 169 | ||
146 | 169 | ||
147 | 169 | ||
148 | 169 | ||
149 | 169 | ||
150 | 169 | ||
151 | 169 | ||
152 | 169 | ||
153 | 169 |
別表第7(第31条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第7の2(第23条の2関係)
昇給号給数表
昇 給 区 分 | A | B | C | D | E |
号給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるときは、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。 |
[条例第4条第5項]