○国頭村職員の給与に関する条例
(昭和48年11月22日条例第24号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び単純な労務に雇用される職員を除く。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)における勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は貸与される場合には、その全部又は一部を給料の一部として、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給与の口座振込み)
第2条の2 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。
(給料表)
第3条 給料の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3で定める。
[別表第3]
3 職員の属すべき職務の級は、前項に規定する規則で定める級別資格基準その他の基準に従い決定する。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が、1の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(職務の級が5級である職員にあっては、規則で定めるものを除く。)及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(職務の級が5級である職員にあっては、規則で定めるものを除く。)及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第5条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は毎月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって算出する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 次条及び第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例に規定する休日(以下「休日」という。)及び有給休暇並びに国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第16号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、職員の受ける給料月額の100分の10を超えない範囲内で規則で定める。
3 管理職には、第14条から第16条までの規定は、適用しない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)について1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(住居手当)
第11条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員は、除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して2,000円以上24,500円を超えない範囲内で規則で定める区分に応じた額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第7条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務時間外の勤務
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第7条]
(休日勤務手当)
第15条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[第7条]
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第16条の2 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対してその勤務について支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき、4,400円を支給する。
3 第1項の勤務は、前3条の勤務には、含まれないものとする。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ現に在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(調整額を含む。)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 期末手当は、6月10日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
6 職務の級が3級以上の職員については、給料の月額に期末手当に関する規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で期末手当に関する規則で定める割合を乗じて得た額を第2項の期末手当基礎額とする。
(勤勉手当)
第18条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が村長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(調整額を含む。)の月額とする。
4 前条第6項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
5 定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、住居手当及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(控除)
第19条の2 法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 沖縄県市町村職員互助会に支払うべき職員の掛金並びに貸付金及び利息及び買掛金の返済金
(2) 職員団体の組合費
(3) 村長の承認を受けた生命保険料及び物品の買掛金
(人事交流による給与)
第20条 国又は他の地方公共団体等との人事交流により、引き続き職員となった者の給与について、特別な事情があると認められる者については、この条例の規定にかかわらず、その者の受けていた国又は他の地方公共団体等の規定に準じて給与を決定することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する適用除外)
第22条 第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行の際、当分の間、この条例に定める給与のほか、別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。
4 国頭村職員の給与に関する条例(1950年条例第6号)は、廃止する。
5 平成30年3月31日まで行政職給料表6級の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び扶養手当の月額の合計額に、同条各項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、同条各項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(定年引上げに伴う特例)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 国頭村職員の定年等に関する条例(昭和59年国頭村条例第6号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 国頭村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月4日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第6項(給料表)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和49年6月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
(期末手当の算定の基礎となる基準日における給料月額)
5 附則第8項に規定する基準日における職員が受けるべき給料月額等は、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和49年12月6日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第16条(宿日直手当)及び第17条(期末手当)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(廃止)
2 国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)に基づく給料月額等についての暫定措置は、廃止する。ただし、昭和49年7月1日から同年11月30日までは、条例第13条、第14条及び第15条の手当等の算定の基礎となる給与月額は、廃止前の条例の規定による。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第13条から第15条の規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和49年4月1日から昭和49年11月30日までは、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和50年12月6日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の算定)
3 第10条(住居手当)の規定の改正により、従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和51年3月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
4 条例第13条から第15条の規定に基づく手当等の算定となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和50年4月1日から昭和50年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和51年6月30日条例第19号)
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この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月10日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和51年4月1日から昭和51年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月21日条例第23号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給の切替)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和52年4月1日から昭和52年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の算定)
5 条例第10条(住居手当)の規定改正により従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和53年3月31日までの間は、なお改正前の規定による。
附 則(昭和53年12月20日条例第25号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
2 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和53年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年10月2日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給料月額)
2 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和54年4月1日から昭和54年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(昇給期間の短縮)
3 昭和54年4月1日在職する職員に限り、この条例の規定にかかわらず、職員が現に受けている号給を受けるに至った時から9月で1号給上位の号給に昇給することができるものとする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の算定)
5 第10条(住居手当)の規定改正により、従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和55年3月31日までの間は、なお改正前の規定による。
附 則(昭和55年12月6日条例第18号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給料月額)
2 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和55年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(昇給期間の短縮)
3 昭和55年4月及び5月に在職する職員に限り、この条例の規定にかかわらず、職員が現に受けている号給を受けるに至った時から6月で1号給上位の号給に昇給することができるものとする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月10日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月17日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給料月額)
2 第10条(住居手当)の規定改正により、従来の支給額が減額されることになっている者については、昭和57年3月31日までの間は、なお改正前の規定による。
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和56年11月30日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月18日条例第2号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月26日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
2 条例第13条から第15条までの規定に基づく手当等の算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和59年1月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月17日条例第14号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
第2条 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和59年11月30日までの間は、なお改正前の規定による。
(給与の内払)
第3条 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年2月20日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
7 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和60年7月1日から昭和61年1月31日までの間、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表
(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | |||
25 | 24 | 19 | ||||
26 | 25 | 20 |
附 則(昭和61年3月31日条例第9号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給料月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給料の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和61年4月1日から昭和61年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月22日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第10条の規定の改正により従来の支給額が減額される職員については、昭和63年3月31日までの間は、なお改正前の規定による。
4 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月19日条例第8号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、条例第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第7条から第9条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和63年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月22日条例第13号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月19日条例第19号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、条例第18条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成2年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年8月9日条例第13号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第8号で平成3年9月1日から施行)
附 則(平成3年12月20日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、条例第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年3月23日条例第4号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第9号)
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この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年12月17日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、条例第16条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間は、なお改正前の規定による。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行規定の施行の際、通勤による負傷者又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月9日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
3 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成5年4月1日から平成5年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月22日条例第6号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(特例措置)
3 改正後の国頭村職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、平成6年度に限り、改正前の国頭村職員の給与に関する条例第17条第2項第2号中12月10日に支給する場合「100分の265」を「100分の255」と、「100分の132.5」を「100分の127.5」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
9 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成6年4月1日から平成6年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月18日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
8 条例第13条から第15条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成7年4月1日から平成7年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月18日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
8 条例第14条から第16条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成8年4月1日から平成8年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月21日条例第1号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月15日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
8 条例第14条から第16条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(附則第4項及び第5項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
7 条例第14条から第16条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成10年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月9日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(附則第3項、第5項及び第7項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(特例措置)
3 改正後の国頭村職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず、平成11年度に限り、改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項中「100分の55」を「100分の50」とし、「100分の190」を「100分の165」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(手当等の算定の基礎となる給与月額)
8 条例第14条から第16条までの規定に基づく算定の基礎となる給与の月額は、この条例の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間は、なお改正前の条例の規定による。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第38号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年11月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月18日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国頭村職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第25号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(国頭村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 国頭村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月22日条例第7号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行期日前の異動者の号給等の調整)
3 施行期日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当等の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月28日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切り替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(国頭村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第13号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額。(以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(相当額が5,000円を超える場合は5,000円)を減じた額を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその額を超える額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第5条第2項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第5条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と国頭村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(国頭村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 国頭村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月14日条例第6号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月20日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の2第2項及び同条第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年12月17日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に、同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
附 則(平成22年3月12日条例第4号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第18号)
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この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第15号)
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この条例は、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成24年12月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第12号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定のうち第18条の2に関する規定は平成26年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2に関する規定は平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払い)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月12日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定のうち第18条の2に関する規定は平成27年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2に関する規定は平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年11月28日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定のうち第18条の2に関する規定は平成28年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2に関する規定は平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。
(扶養手当に関する特例措置)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、 「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)」とする。
附 則(平成29年12月12日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定のうち第18条の2に関する規定は、平成29年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2に関する規定は平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号級又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成30年12月17日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定のうち第18条の2に関する規定は平成30年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2に関する規定は平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号級又は給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成31年1月30日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日条例第44号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第45号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日条例第10号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例に規定する施行日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の国頭村職員の給与に関する条例第11条第1項の規定により支給されていた職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、この条例の規定による国頭村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(以下「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) この条例の規定による改正後の給与条例第11条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額からこの条例の規定による改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における住居手当の支給に関する前項の規定については、これらの規定中「500円」とあるのは「1,000円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」とする。
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における住居手当の支給に関する附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「500円」とあるのは「1,500円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和4年4月1日から令和5年3月31日まで」とする。
附 則(令和4年5月13日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における職員は130分の15の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月20日条例第25号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は公布の日から施行する。
(国頭村職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第10条 第4条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年国頭村条例第24号。以下「新給与条例」という。)附則6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用職員のうち附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員 (以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国頭村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年国頭村条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国頭村職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年国頭村条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項及び第18条の2第5項の規定を適用する。
6 新給与条例第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和4年11月25日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の国頭村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年11月27日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の国頭村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月15日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国頭村職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の国頭村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の国頭村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、国頭村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給与表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びその他これに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第10条の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表 号給の切替(附則第2項関係)
ア 行政職給与表の適用を受ける新号給
ア 行政職給与表の適用を受ける新号給
旧号級 | 職 務 の 級 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
イ 医療職給与表の適用を受ける職員の新号給
旧号級 | 職 務 の 級 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 |
9 | 5 | 5 |
10 | 6 | 6 |
11 | 7 | 7 |
12 | 8 | 8 |
13 | 9 | 9 |
14 | 10 | 10 |
15 | 11 | 11 |
16 | 12 | 12 |
17 | 13 | 13 |
18 | 14 | 14 |
19 | 15 | 15 |
20 | 16 | 16 |
21 | 17 | 17 |
22 | 18 | 18 |
23 | 19 | 19 |
24 | 20 | 20 |
25 | 21 | 21 |
26 | 22 | 22 |
27 | 23 | 23 |
28 | 24 | 24 |
29 | 25 | 25 |
30 | 26 | 26 |
31 | 27 | 27 |
32 | 28 | 28 |
33 | 29 | 29 |
34 | 30 | 30 |
35 | 31 | 31 |
36 | 32 | 32 |
37 | 33 | 33 |
38 | 34 | 34 |
39 | 35 | 35 |
40 | 36 | 36 |
41 | 37 | 37 |
42 | 38 | 38 |
43 | 39 | 39 |
44 | 40 | 40 |
45 | 41 | 41 |
46 | 42 | 42 |
47 | 43 | 43 |
48 | 44 | 44 |
49 | 45 | 45 |
50 | 46 | 46 |
51 | 47 | 47 |
52 | 48 | 48 |
53 | 49 | 49 |
54 | 50 | 50 |
55 | 51 | 51 |
56 | 52 | 52 |
57 | 53 | 53 |
58 | 54 | 54 |
59 | 55 | 55 |
60 | 56 | 56 |
61 | 57 | 57 |
62 | 58 | 58 |
63 | 59 | 59 |
64 | 60 | 60 |
65 | 61 | 61 |
66 | 62 | 62 |
67 | 63 | 63 |
68 | 64 | 64 |
69 | 65 | 65 |
70 | 66 | 66 |
71 | 67 | 67 |
72 | 68 | 68 |
73 | 69 | 69 |
74 | 70 | 70 |
75 | 71 | 71 |
76 | 72 | 72 |
77 | 73 | 73 |
78 | 74 | 74 |
79 | 75 | 75 |
80 | 76 | 76 |
81 | 77 | 77 |
82 | 78 | 78 |
83 | 79 | 79 |
84 | 80 | 80 |
85 | 81 | 81 |
86 | 82 | 82 |
87 | 83 | 83 |
88 | 84 | 84 |
89 | 85 | 85 |
90 | 86 | 86 |
91 | 87 | 87 |
92 | 88 | 88 |
93 | 89 | 89 |
94 | 90 | 90 |
95 | 91 | 91 |
96 | 92 | 92 |
97 | 93 | 93 |
98 | 94 | 94 |
99 | 95 | 95 |
100 | 96 | 96 |
101 | 97 | 97 |
102 | 98 | 98 |
103 | 99 | 99 |
104 | 100 | 100 |
105 | 101 | 101 |
106 | 102 | 102 |
107 | 103 | 103 |
108 | 104 | 104 |
109 | 105 | 105 |
110 | 106 | 106 |
111 | 107 | 107 |
112 | 108 | 108 |
113 | 109 | 109 |
114 | 110 | |
115 | 111 | |
116 | 112 | |
117 | 113 | |
118 | 114 | |
119 | 115 | |
120 | 116 | |
121 | 117 | |
122 | 118 | |
123 | 119 | |
124 | 120 | |
125 | 121 |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 |
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 |
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 |
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 |
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 |
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 |
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 |
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 |
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 |
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 |
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 |
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 |
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 |
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 |
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 |
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 |
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 |
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 |
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 |
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 |
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 |
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 |
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 |
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 |
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 |
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 |
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 |
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 |
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 |
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 |
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 |
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 |
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 |
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 |
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 |
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 |
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 |
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 |
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 |
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 |
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 |
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 |
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 |
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 |
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 |
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 |
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 |
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 |
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 |
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 |
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 |
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 |
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | |
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | |
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | |
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | |
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | |
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | |
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | |
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | |
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | |
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | |
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | |
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | |
122 | 301,000 | 331,900 | ||
123 | 301,300 | 332,200 | ||
124 | 301,600 | 332,500 | ||
125 | 301,800 | 332,700 | ||
126 | 302,000 | 333,000 | ||
127 | 302,300 | 333,400 | ||
128 | 302,700 | 333,600 | ||
129 | 302,900 | 333,800 | ||
130 | 303,200 | 334,000 | ||
131 | 303,600 | 334,400 | ||
132 | 304,000 | 334,600 | ||
133 | 304,200 | 334,900 | ||
134 | 304,500 | 335,300 | ||
135 | 304,800 | 335,700 | ||
136 | 305,100 | 336,100 | ||
137 | 305,300 | 336,400 | ||
138 | 305,600 | 336,800 | ||
139 | 305,900 | 337,200 | ||
140 | 306,200 | 337,600 | ||
141 | 306,400 | 337,900 | ||
142 | 306,800 | 338,300 | ||
143 | 307,200 | 338,600 | ||
144 | 307,500 | 339,000 | ||
145 | 307,700 | 339,300 | ||
146 | 307,900 | 339,700 | ||
147 | 308,200 | 340,100 | ||
148 | 308,600 | 340,500 | ||
149 | 308,800 | 340,800 | ||
150 | 309,000 | 341,200 | ||
151 | 309,300 | 341,600 | ||
152 | 309,600 | 342,000 | ||
153 | 310,000 | 342,300 | ||
154 | 310,200 | |||
155 | 310,400 | |||
156 | 310,700 | |||
157 | 311,000 | |||
158 | 311,300 | |||
159 | 311,600 | |||
160 | 311,900 | |||
161 | 312,300 | |||
162 | 312,600 | |||
163 | 312,900 | |||
164 | 313,200 | |||
165 | 313,600 | |||
166 | 313,900 | |||
167 | 314,200 | |||
168 | 314,500 | |||
169 | 314,900 |
この表は、保健師等の職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
級別標準職務表
ア 行政職給料表別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定期的な業務を行う主事補、主事、技師、保育教諭 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、こども園主幹、保育教諭 |
3級 | 1 主任、主任技師、係長、主査、農地主事、学校給食センター所長
2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行うこども園主幹、保育教諭、司書補、栄養士 |
4級 | 1 課長補佐、室長補佐、主幹、こども園副園長
2 困難な業務を所掌する係長、主査、農地主事、学校給食センター所長、こども園主幹、司書補 |
5級 | 1 課長、議会事務局長、室長、会計管理者、参事
2 困難な業務を所掌する課長補佐、室長補佐、主幹、こども園園長、こども園副園長、 |
6級 | 困難な業務を所掌する課長、議会事務局長、室長、会計管理者、参事 |
イ 医療職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | |
2級 | 保健師 |
3級 | 1 主任保健師
2 困難な業務を行う保健師 |
4級 | 1 困難な業務を行う主任保健師
2 特に困難な業務を行う保健師 |