○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和47年5月15日条例第43号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 新たに特別職の職員になった者には、その日から支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 特別職の職員が退職又は失職により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
4 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項及び第3項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ現に在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の特別職の職員としての在職期間並びに国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した特別職にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する、ただし、第3条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
2 平成16年7月1日から同年9月30日までの間における村長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
3 平成19年4月1日から同年6月30日までの間における村長及び副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
4 平成19年7月1日から同年9月30日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、村長については当該額の100分の20、副村長については当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
5 平成20年7月1日から平成23年11月30日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
6 平成20年7月1日から平成23年8月31日までの間における副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
7 平成22年4月1日から平成22年6月30日までの間における村長、副村長の給料月額は、前2項に100分の10を加えた額に相当する額を減じて得た額とする。
8 令和元年7月1日から同年7月31日までの間における村長及び副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
9 令和2年7月1日から同年9月30日までの間における特別職の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、村長については当該額の100分の10、教育長については当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
附 則(昭和48年4月3日条例第8号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月7日条例第29号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、期末手当については、昭和48年12月10日支給分から適用する。
2 8月10日支給された期末手当の割合については、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月1日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月4日条例第24号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 附規第2項及び第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の内払)
3 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(期末手当の算定の基礎となる基準日における給料月額)
4 附則第5項に規定する基準日における特別職の職員が受けるべき給料月額は、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和49年12月6日条例第33号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条期末手当の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号)に基づく給料月額等についての暫定措置を廃止する。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和50年4月3日条例第8号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月3日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月6日条例第32号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和51年6月30日条例第17号)
|
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月10日条例第33号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月21日条例第21号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月20日条例第23号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正前の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月22日条例第6号)
|
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第20号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月6日条例第16号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月17日条例第21号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で常勤のものに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和58年4月20日条例第13号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 第3条中の別表第1の昭和58年4月における適用は、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の10を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てした額)を減じた額とする。ただし、収入役は除く。
附 則(昭和59年1月26日条例第2号)
|
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第4号)
|
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号)
|
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日条例第2号)
|
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第2号)
|
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日条例第4号)
|
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月2日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月9日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第2号)
|
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第5号)
|
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月9日条例第12号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成5年12月10日から施行する。
(特例措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、平成5年度に限り、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項第2号中「100分の212.5」を「100分の197.5」とし、「100分の106.25」を「100分の98.75」とする。
附 則(平成6年3月22日条例第3号)
|
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第17号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月10日から適用する。
(特例措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、平成6年度に限り、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項第2号中「100分の205」を「100分の195」とし、「100分の102.5」を「100分の97.5」とする。
附 則(平成7年4月1日条例第8号)
|
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第6号)
|
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第2号)
|
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第17号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成11年度に限り、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の190」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成12年3月23日条例第4号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第36号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月26日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第23号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第19号)
|
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第4号)
|
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第2号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第4号)
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第13号)
|
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第8号)
|
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第11号)
|
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第3号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第16号)
|
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第23号)
|
(経過措置)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月15日条例第12号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職等給与条例」という。)の規定は平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改定後の特別職等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月23日条例第7号)
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第15号)
|
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日条例第18号)
|
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第4号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 720,000円 |
副村長 | 584,000円 |
教育長 | 549,000円 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 日当
(1日につき) | 宿泊料
(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
\ | ||||
区分 | ||||
県内 | 実費 | 1,000円 | 10,000円 | |
久米島、先島、南北大東島 | 〃 | 1,500円 | 11,500円 | 実費
(水路旅行) |
県外旅費 | 〃 | 2,000円 | 16,500円 | 実費
(水路旅行) |
備考 沖縄本島北部地区への出張は、日当を支給しない。