○証人等の費用弁償に関する条例
(昭和47年5月15日条例第41号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、船賃、航空賃、及び車賃とし、その額は別表のとおりとする。
[別表]
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条
第1条に規定する者以外の者で村機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
[第1条]
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和48年4月3日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月3日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第5号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第8号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当
(1日につき) | 宿泊料 | |
県内 | 村内 | ||||
実費 | 実費 | 実費 | 5,000円 | 6,500円 | 4,500円 |