○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和47年5月15日条例第40号)
改正
昭和47年12月29日条例第74号
昭和48年4月2日条例第4号
昭和48年12月28日条例第31号
昭和49年4月1日条例第5号
昭和50年4月3日条例第7号
昭和50年7月3日条例第19号
昭和50年12月6日条例第37号
昭和50年12月8日条例第39号
昭和51年3月31日条例第10号
昭和51年6月30日条例第16号
昭和51年9月29日条例第30号
昭和51年12月10日条例第32号
昭和52年3月31日条例第4号
昭和52年12月21日条例第20号
昭和53年4月1日条例第4号
昭和53年6月30日条例第12号
昭和54年3月22日条例第4号
昭和55年3月22日条例第2号
昭和55年5月1日条例第7号
昭和56年3月17日条例第2号
昭和56年6月20日条例第14号
昭和57年3月18日条例第3号
昭和57年6月29日条例第19号
昭和57年9月14日条例第22号
昭和58年2月17日条例第1号
昭和58年3月29日条例第8号
昭和60年3月30日条例第6号
昭和60年5月1日条例第22号
昭和61年3月31日条例第6号
昭和62年3月30日条例第4号
昭和62年6月29日条例第8号
昭和62年12月22日条例第15号
平成元年4月6日条例第2号
平成3年4月2日条例第5号
平成5年3月30日条例第4号
平成6年3月22日条例第2号
平成7年4月1日条例第7号
平成8年3月25日条例第4号
平成8年7月1日条例第16号
平成8年12月18日条例第21号
平成9年3月21日条例第2号
平成9年6月19日条例第7号
平成9年10月9日条例第14号
平成10年3月26日条例第3号
平成11年3月31日条例第2号
平成11年7月5日条例第13号
平成11年12月10日条例第21号
平成12年3月24日条例第13号
平成12年10月3日条例第34号
平成13年9月13日条例第12号
平成14年1月18日条例第2号
平成15年3月25日条例第8号
平成15年9月24日条例第15号
平成16年2月17日条例第1号
平成16年3月22日条例第3号
平成16年12月20日条例第23号
平成17年3月25日条例第3号
平成20年6月25日条例第7号
平成20年10月1日条例第16号
平成27年12月21日条例第23号
平成29年3月28日条例第8号
平成30年3月23日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条  第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、国頭村職員旅費支給条例(昭和53年条例第11号)の旅費の種類の例による。
2  第1条に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、翌月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月25日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第2条の月額報酬規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月29日条例第74号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月6日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から施行する。ただし、日額報酬については、昭和50年12月1日から適用する。
2 スポーツ振興審議委員、体育指導員の日当については、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月8日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月11日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第16号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年新医師就任の月から適用する。
附 則(昭和51年12月10日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、日額報酬については、昭和51年12月10日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、日額報酬については、昭和52年12月20日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和53年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日条例第19号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日条例第22号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、村税等徴収嘱託員の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第7号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、平29年10月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
区分報酬の額(円)費用弁償の額
教育委員会委員月額42,700特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第43号)の規定の適用を受ける職員の旅費相当額。
選挙管理委員会委員長月額49,500
委員月額42,700
監査委員識見を有する監査委員月額49,500
議会議員選出監査委員月額42,700
農業委員会会長月額49,500
 年額 能率給 予算の範囲内で村長が定める額
会長職務代理月額44,700
 年額 能率給 予算の範囲内で村長が定める額
委員月額42,700
 年額 能率給 予算の範囲内で村長が定める額
農地利用最適化推進委員月額35,000
 年額 能率給 予算の範囲内で村長が定める額
法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された附属機関の委員その他の構成員並びにその他の非常勤の特別職の職員勤務1日につき13,000円を超えない範囲内で定める額とする。ただし、日額により難いときは、月額で定めることができる。規則で定める額