○国頭村職員安全衛生管理規程
(平成13年3月26日規程第1号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
平成28年8月29日訓令第16号
令和元年12月18日規程第9号
令和2年6月4日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、国頭村職員定数条例(昭和47年条例第34号)に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項により臨時的に任用される職員をいう。
(安全衛生責任者)
第3条 職員の安全衛生責任者は、副村長をもって充てる。
2 安全衛生責任者は、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
3 安全衛生責任者は、前項の業務に関し、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、必要な措置を講ずるものとする。
4 安全衛生責任者に事故があるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第4条  法第12条の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから安全衛生責任者が任命する。
3 衛生管理者は、安全衛生責任者の指揮の下に職員の衛生管理について技術的指導に努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第5条  法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、各所属所のうちから安全衛生責任者が任命する。
3 安全衛生推進者は、安全衛生責任者の指揮の下に、衛生管理者の指導を受けて職員の安全衛生管理に努めなければならない。
(産業医)
第6条  法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから村長が委嘱する。
3 産業医は、職員の健康管理について医学的措置の指導助言を行う。
(安全衛生委員会)
第7条 職員の安全の確保及び健康の保持増進に関する事項について調査、審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の健康管理に関すること。
(4) その他職員の安全衛生に関すること。
(委員会の構成)
第8条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生責任者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全衛生に関し経験を有する者
(5) 安全衛生責任者が適当と認めた者
2 委員会の定数は、10人以内とし、産業医を除き安全衛生責任者が任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、安全衛生責任者については、その職にある期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から要求があった場合は、臨時に委員会を開くことができる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(委員会の運営)
第13条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。