○国頭村職員倫理規則
(平成12年7月31日規則第23号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)が村民全体の奉仕者であることを自覚し、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する村民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する村民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の倫理基本原則)
第2条 職員は、その服務について地方公務員法(昭和25年法律第261号。)その他関係法令を遵守するほか、この規則に従わなければならない。
2 職員は、村民全体の奉仕者であって、一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部に対してのみ有利な取扱いをする等村民に対し不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法律、条例、規則等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使となる者から贈与等を受けること等の村民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(管理・監督者の遵守事項)
第3条 係長相当職以上の職にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理・監督責任を十分に認識し、部下職員に対する指揮監督を怠ってはならない。
2 管理・監督者は、この規則の遵守について自省自戒及び率先垂範し、あわせて会議等の場を通じて、相互の注意喚起をするとともに、その異動に際しては、新任者に対しこのことを徹底させなければならない。
(利害関係者)
第4条 この規則において、「利害関係者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(禁止行為)
第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(4) 利害関係者から供応接待を受けること。
(5) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(6) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 地域行事の遊技又はチャリティーゴルフ等に利害関係者と共に参加すること。
(3) 職務として利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 多数の者が出席する会合(パーティーを含む。)において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(6) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間におけるものにあっては、服務管理者が、公正な職務の執行に対する村民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
(禁止行為の例外)
第6条 職員は、私的な関係(家族関係、個人的友人関係等)に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては、その行為が公正な職務の執行に対する村民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する村民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、職務管理者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第7条 職員は、利害関係者に該当しない者であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(総括服務管理者及び服務管理者)
第8条 この規則の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は、副村長をもって充てる。
3 服務管理者は、各課長、事務局長、室長及び会計管理者をもって充てる。
(総括服務管理者の任務)
第9条 総括服務管理者は、この規則の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し、助言、指示を行うものとする。
(服務管理者の任務)
第10条 服務管理者は、各課等において、この規則の遵守及び服務規律の徹底に関し職員に対して必要な助言、指導を行い、又は職員の相談に応じるものとする。
(違反行為があった場合の処分等)
第11条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの規則に違反する行為(以下これらを「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、服務管理者は、直ちに実情調査を行わなければならない。この場合において、服務管理者は、必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。
2 総括服務管理者は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、当該職員から事情聴取を行うなど実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、村長に報告するものとする。
3 前項の場合においては、村長は、その違反の程度に応じて、当該職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分又は訓告若しくは厳重注意を行うこととする。
(細則)
第12条 村長は、この規則の運用にあたり必要な細則を定めることができる。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。