○台風の来襲による事故発生の防止のための措置
(平成12年4月1日)
改正
平成17年3月23日告示第28号
1 村長は、暴風雨等警報が発令され台風の来襲による事故発生が予想される場合、事故発生防止のため、業務の全部又は一部を停止するものとする。
この場合、業務の停止時期については、村長の指示を受けるものとする。
前記の指示にあたっては、次の基準によるものとする。
(1) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し北部地域が2時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。
(2) 北部地域においてバスの運行が停止又は停止することが明らかなとき。
(3) 学校が休校となった場合、保育所、こども園は休園とする。
2 村長は、台風の来襲による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、停止した業務を速やかに再開するものとする。
前記の指示にあたっては、次の基準によるものとする。
(1) 北部地域が暴風雨等域外となったとき。
(2) 北部地域においてバスの運行が再開されたとき。
なお、業務の再開時間が午後4時以降になる場合にあっては、業務等を再開しなくてもよい。
3 村長は、業務の停止措置をした場合は、輪番制による業務体制をとる。輪番制により特に勤務を命じられた職員は、勤務日(月曜日から金曜日)の正規の勤務時間(8時30分から17時30分)においては時間外手当の対象としない。正規の時間外又は、週休日等(土曜日・日曜日)において勤務を命じられた職員は暴風雨時勤務手当を支給する。前記の特に勤務を命じた職員以外の職員に対し、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第19号の規定により特別休暇を付与するものとする。
4 職員は、暴風雨等警報が発令された場合であっても直ちに特別休暇が付与されるものではないことに留意するとともに、業務等の停止措置がなされたか否かを各課長等に確認し、その指示に従うものとする。
なお、職員は業務の停止により、特別休暇が付与されていても、自宅待機とし、連絡のとれる状態であること。
附 則(平成17年3月23日告示第28号)
この措置は、平成17年4月1日から施行する。