○国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成9年4月1日規則第2号)
改正
平成14年6月10日規則第8号
平成16年3月22日規則第3号
平成17年9月6日規則第32号
平成19年3月30日規則第4号
平成21年3月23日規則第3号
平成22年3月31日規則第3号
平成22年7月6日規則第11号
平成22年12月21日規則第14号
平成29年3月29日規則第9号
令和元年9月24日規則第16号
令和4年2月17日規則第6号
令和4年12月20日規則第21号
令和6年7月26日規則第15号
令和6年9月9日規則第18号
令和7年3月24日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき、4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条  条例第5条の規則で定める時間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第6条  条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日として村長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は、条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。
第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員  次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員  次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員  次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として村長が指定する部署に勤務する職員  次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと村長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(長時間勤務者に対する医師の面接指導)
第9条の2の3 時間外勤務時間が1ヶ月100時間以上の職員又は、2から6ヶ月平均で80時間を超える職員に対しては、本人からの申し出がなくても、医師による面接指導の対象となる。 また、時間外勤務時間が2から6ヶ月平均で80時間を超える職員については、1ヶ月以内に面接指導を受けた職員であって医師が当該面接指導を受ける必要がないと認めた場合には実施しないことが可能である一方、時間外勤務時間が1ヶ月100時間以上の職員については実施しなければならない。なお、管理監督者においても、正規の勤務時間外の勤務時間の状況により、管理監督者以外の職員の取扱いと同様に対応する。
(早出遅出勤務とする育児を行う職員の範囲)
第9条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第2項の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行なう施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求の手続等)
第9条の4 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務完了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)
第9条の5 第9条の3の規定は、条例第8条の4第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、同条第1号中「就業していない者」とあるのは、「深夜において就業していない者」と、「就業日数」とあるのは「深夜における就業日数」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の6 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第9条の4第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
(時間外勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)
第9条の7 第9条の3の規定は、条例第8条の3第2項の規則で定める者について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の8 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期限に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により、時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第9条の4第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の9 第9条の4、第9条の6及び前条の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。
(代休日の指定)
第10条  条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条  条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。)は、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2  条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2)  国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3  条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4  条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条  条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位及び計算)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第14条  条例第13条に規定する病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
原因期間
1公務上の負傷又は疾病その療養に必要と認める期間
2前号以外の負傷又は疾病医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める期間。ただし、90日を超えない範囲とする。
2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として与えるものとする。
(特別休暇)
第15条  条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(6) 妊娠中の女性職員が勤務に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲で各々必要とされる時間
(7) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠7月(1月28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、分べんの日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれについてもその指示された回数)としその都度必要と認める時間
(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(10) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間
(11) 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められるとき 村長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内に5日の範囲内の期間
(14) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(16) 職員が父母の追悼のための特別の行事(父母の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(17) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の5月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、7月から10月までの間に採用された職員は、別表第3による日数とする。
(18) 台風、地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(19) 台風、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(20) 台風、地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21)  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を遮断され、又は隔離された場合 必要と認められる期間
(22) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) その都度必要と認められる期間
(23) 村、県、国を代表して諸行事に参加する場合 その都度必要と認める期間
(介護休暇)
第16条  条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2  条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業開始から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条  条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第6号及び第7号の産前産後の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2  第15条第6号の申出は、あらかじめ休暇願に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3  第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他村長が定める場合には、村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条  第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することが出来る。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(組合休暇)
第24条  条例第17条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、所属長が公務に支障がないと認められるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長に提出しなければならない。
3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。
4  条例第17条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応じるための機関とする。
(その他の事項)
第25条  第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。
(規定についての別段の定め)
第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条第1項及び第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第26条の2 任免権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第26条の3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(報告)
第27条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、この規則による改正後の国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の基準に適合しない場合を除き、条例第4条第2項のただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第26条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第4条又は第5条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は休息時間についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき村長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は休息時間についての別段の定めとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第5条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務については、それぞれ第7条の規定に基づき村長の承認を得たものとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された職員の休暇に関する規則(以下この条において「休暇規則」という。)第2条第1号の特別休暇であって、同一の事由について新規則第15条第5号、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号、第8号、第9号、第11号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
6 この規則の施行の日前に行われた休暇規則第2条の規定による申出又は届出であって、同一の事項について第15条第6号若しくは第7号による申出又は第21条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第15条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。
(関係規則の廃止)
第3条 国頭村職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第6号)は、廃止する。
第4条 職員の休暇に関する規則(昭和48年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成14年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成22年12月21日規則第14号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第16号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和2年2月29日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウの部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和元年10月1日以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和4年2月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年国頭村規則第2号)第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則(令和6年7月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月9日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年国頭村条例第20号)附則第2項に規定する規則で定める令和7年の年次有給休暇の日数は、令和6年12月31日(以下「施行日前日」という。)現在において、当該職員が有する年次有給休暇の日数(前年から繰り越された年次有給休暇を含む。)に5日を加えて得た日数とする。
3 改正後の本規則第12条第1項の規定に関わらず、令和6年度から翌年度に繰り越すことが出来る年次有給休暇の日数は、年次有給休暇の残日数が25日を超えない職員にあっては当該残日数とし、25日を超える職員にあっては25日とする。
附 則(令和7年3月24日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
新たに職員となった月年次有給休暇の日数
4月20日
5月18日
6月17日
7月15日
8月13日
9月12日
10月10日
11月8日
12月7日
1月5日
2月3日
3月2日
別表第2(第15条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別表第3(第15条関係)
採用月別夏期休暇日数
採用された月7月8月9月10月
休暇日数3日2日2日1日
様式
様式第1号(9条の4・6・8関係)