○国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成12年2月14日規則第1号)
改正
平成28年3月22日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第16号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1)  地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合
(2)  法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(3)  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(4)  法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合
(5)  法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 村の特別職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(7) 村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(9) 職務に関連のある研修会、講習会等へ参加する場合
(10) 国民体育大会その他任命権者が承認した公共的行事へ参加する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。