○国頭村職員分限懲戒審査委員会規則
(平成12年7月31日規則第22号) |
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(目的)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、国頭村職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査答申するものとする。
(1)
法第28条第1項(同項第4号に該当する場合を除く。)に規定する処分
(2)
法第29条第1項に規定する処分
(組織)
第3条 委員会は、副村長、教育長、各課長、事務局長、室長及び会計管理者をもって組織し、委員長は副村長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長を除き、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員は、自己又は親族に関する事案については、その審議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴取するため、委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(必要事項)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第6号)
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この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第18号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。