○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
(平成17年6月6日規則第29号)
次世代育成支援対策推進施行令(平成16年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
国頭村長国頭村長が任命する職員
国頭村議会の議長国頭村議会の議長が任命する職員
国頭村農業委員会国頭村農業委員会が任命する職員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。