○国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する規則
(平成14年3月29日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条
条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、次に定める団体とする。
(1) 国頭村社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人容山会
(職員の同意)
第3条 職員の派遣にあたっては、身分の取扱等について派遣職員予定者の同意を得るものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。