○人事異動及び人事記録に関する規程
(昭和48年1月18日規程第1号)
改正
平成16年3月22日規程第1号
平成19年3月30日訓令第2号
令和元年12月18日規程第9号
令和5年3月31日規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2  通知書には異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3  通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附 則(平成16年3月22日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国頭村職員の定年等に関する条例(令和4年12月20日条例第25号)第2条の規定により定年退職した職員に対する暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ)に関する通知については、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和48年国頭村規程第1号)第3条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用に関する異動用語については、同条第2項の規定にかかわらず、附則別表の異動用語記入方法欄に掲げる用語を用いるものとする。
附則別表
異動の種類異動用語記入方法
種類意味
1 暫定再任用暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。に暫定再任用する(任期は までとする。)。
別表(第3条関係)
異動の種類異動用語記入方法
種類意味
1 採用現に職員でない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 に任命する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合
 「国頭村職員に任命する。
 職 級に決定する。
 号給を給する。
 課長を命ずる」
2 組織上の職を有しない職員に採用する場合
 「国頭村職員に任命する。
 行政職 級に決定する。
 号給を給する。
 主事(技師、書記、技手)を命ずる。
 課勤務を命ずる」
3 職員以外の職員に採用する場合
 「国頭村書記補に任命する。
 行政職 級に決定する。
 号給を給する。
 課勤務を命ずる」
2 任命換非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 に任命換する。

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合
 「国頭村職員(又は何々)に任命換する。
 (以下採用の例による)」
2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合
 「国頭村 に任命換する。
 (以下採用の例による)」
3 併任他の任命権者に属する職員をその職にあるまで当該機関の職員に任命する場合をいう。 にあわせて任命する。

1 「国頭村職員にあわせて任命する。
 主事(又は何々)をあわせて命ずる」
2 「国頭村 委員会事務職員にあわせて任命する」
4 兼職一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 に兼ねて任命する。

1 組織上の職を兼職させる場合
 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合
 「 課長( 係長)を兼ねて命ずる」
 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合
 「 課長事務代理を兼ねて命ずる」
 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合
 「 課 係長事務取扱を兼ねて命ずる」
2 組織上の職以外の職を兼職させる場合
 「出納員を兼ねて命ずる」
3 他の勤務場所に兼職させる場合
 「 課勤務を兼ねて命ずる」
5 転職昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。 に任命する。

1 職員の相互間で異動させる場合
 「国頭村職員に任命する。
 職 級に決定する。
 号給を給する。」
2 職員の職以外の職相互間で異動させる場合
 「 (雇、保育士等)を命ずる」
6 配置換職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合
 「 課長( 係長)に配置換する」
2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合
 「 課勤務を命ずる」
7 名称変更法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。 に任命する。

 国頭村 に任命する。
 を命ずる。
8 昇任現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 に任命する。

 (採用の例による)
9 降任現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 に任命する。

 (採用の例による)
10 昇給同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 職 級 号給を給する。
11 給与額改定非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 日(月)額 円を給する。
12 号給等調整休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合
 「 号給(特に 円)に調整する」
2 1に該当しない場合
 「昇給期間の 月間短縮に調整する」
13 戒告地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。法第29条第1項第 号の規定により戒告する。
14 減給法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合をいう。法第29条第1項第 号の規定により給料の を 年 月 日まで減ずる。
15 停職法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日まで停職する。
16 臨時的任用第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。国頭村 職員に任命する。
 職 級に決定する。
 号給を給する。(又は日(月)額 円を給する。)
 勤務を命ずる。
任期は 年 月 日までとし、任期満了後は自動的には更新しない。
(以下、採用の例による。)
17 臨時的任用更新第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 年 月 日まで任用期間を更新する。
18 就業禁止労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。労働安全衛生法第68条の規定により 年 月 日まで就業を禁止する。
19 休職法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。法第28条第2項第 号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる。
19の2 休職更新法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。休職の期間を更新する。
(期間は までとする。)
休職条例第2条の規定による休職の期間を更新する場合をいう。 への出向の期間を更新する。
(期間は までとする。)
19の3 専従許可法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。在籍専従を許可する。
(期間は までとする)
20 職務復帰療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。職務に復帰させる。
21 復職休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。復職させる。
21の2 専従許可の取消し法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。在籍専従の許可を取り消す。
22 兼職解除兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 の兼職を解く。

「 事務取扱( 事務代理、 勤務)の兼職を解く」
23 併任解除併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 の併任を解く。
24 出向職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 へ出向を命ずる。
25 勤務延長勤務延長(法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。勤務延長する(期限は までとする。)。
26 勤務延長の期限延長法第28条の3第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。勤務延長の期限を延長する(期限は までとする。)。
27 勤務延長の期限繰上げ国頭村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。勤務延長の期限を繰り上げる(期限は までとする。)。
28 勤務延長異動勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。期限の定めのない職員となった。
29 定年前再任用定年前再任用(法第22条の4第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員として採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。に定年前再任用短時間勤務職員として採用する。
30 辞職職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。辞職を承認する。
31 退職死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 により退職を命ずる。
32 免職法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。法第28条第1項第 号の規定により免職する。
33 懲戒免職法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。法第29条第1項第 号の規定により懲戒免職する。
34 失職法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 により失職する。
35 育児休業の承認地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。育児休業を承認する。
(期間は までとする。)
36 育児休業期間延長育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。育児休業の期間の延長を承認する。
(期間は までとする。)
37 派遣地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を派遣する場合をいう。 へ派遣する。
(期間は から までとする。)
38 派遣更新地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。派遣の期間を更新する。
(期間は までとする。)
別記様式(第3条関係)
人事異動通知書