○国頭村職員選考に関する規則
(昭和54年4月17日規則第4号)
改正
平成12年3月30日規則第7号
平成15年2月26日規則第3号
令和3年8月16日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、国頭村職員(以下「職員」という。)を採用しようとするときに適する選考制度を確立するとともに公務を遂行するのに相応しい者を選考することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、国頭村職員定数条例(昭和47年条例第34号)に定める職員をいう。ただし、選任に議会の同意を必要とするもの及び臨時又は非常勤の職員は、除くものとする。
(選考委員)
第3条  第1条の目的を達成するため選考委員を5人置く。
2 委員は、村長が委嘱する。
(選考試験)
第4条 職員の採用は、選考試験及び推薦制によるものとする。
2 選考試験は、次の方法の全部又は一部をもって行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 職務に必要な能力を判定できるその他の方法
(受験資格)
第5条 受験資格は、職種・試験区分に応じ、住所・本籍に関する要件及び当該試験の対象となる職の職務遂行上必要とされる年齢、学歴、免許等について、その都度村長が定めるものとする。
(特例採用)
第6条 採用しようとする職種のうち特別の考慮を必要とするもの又は採用する人員が少なく、かつ、この規則で定める選考方法と同等かそれ以上公務員として適格性を有する者として、評定できる者については、この規則の規定にかかわらず任命権者で採用することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。