○国頭村職員定数条例
(昭和47年5月15日条例第34号)
改正
昭和47年12月26日条例第70号
昭和48年4月3日条例第5号
昭和49年4月1日条例第3号
昭和49年7月4日条例第22号
昭和50年4月3日条例第5号
昭和50年7月3日条例第17号
昭和51年3月31日条例第2号
昭和52年3月31日条例第1号
昭和52年6月11日条例第11号
昭和53年4月1日条例第3号
昭和54年3月22日条例第2号
昭和55年3月22日条例第1号
昭和57年3月18日条例第15号
昭和58年3月29日条例第10号
平成元年4月6日条例第4号
平成2年7月6日条例第16号
平成8年10月1日条例第17号
平成13年3月26日条例第6号
平成15年3月13日条例第1号
平成17年3月25日条例第6号
平成20年6月25日条例第11号
平成27年12月21日条例第23号
平成30年3月23日条例第5号
平成31年1月30日条例第1号
令和元年12月18日条例第44号
令和4年3月17日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員 75人
(3) 選挙管理委員会の職員 1人(兼職)
(4) 監査委員の職員 2人(兼職)
(5) 教育委員会の事務局の職員 12人
(6) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 23人
(7) 農業委員会の職員 3人(兼職1人)
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。
(1)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(3)  国頭村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(4) 併任の職員
2 前項の職員が、復職又は帰還した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第70号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月11日条例第11号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年7月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成8年10月1日条例第17号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。