○国頭村基本構想審議会条例
(昭和48年4月9日条例第16号) |
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(設置)
第1条 国頭村基本構想の諮問及び調査のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国頭村基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、本村の基本構想に関する必要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者 7人
(2) 関係行政機関の職員 3人
3 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(村長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。