○国頭村監査委員事務局設置条例
(平成18年6月30日条例第22号) |
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(事務局の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記を置く。
2 前項の職員は、国頭村職員定数条例(昭和47年条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。