○国頭村ポスター掲示場設置条例
(昭和57年4月1日条例第16号)
(掲示場の設置)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、国頭村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の減数)
第2条 国頭村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。