○国頭村総合計画策定に関する規則
(平成13年7月3日規則第16号)
改正
平成17年1月27日規則第8号
平成17年4月1日規則第17号
平成19年3月30日規則第5号
平成22年3月29日規則第2号
平成23年5月16日規則第6号
令和4年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 本村の将来の健全な発展を促進するために策定する村政の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものとする。
(2) 基本構想 本村の将来像を描き、村づくりの方針を明らかにする計画をいう。
(3) 基本計画 基本構想にそって具体的な村の発展、村民福祉向上のための方策、手段の大綱をあらわした計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画で定められた村の施策の大綱をより具体的に、行財政の中において実施していくかを明らかにするための計画をいう。
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、行政各部門相互の有機的関連を図るとともに、関係諸団体と連絡協調を保ち、長期的視点と広域視野にたって総合的かつ計画的に全体として秩序と調和のあるものとし、本村の発展に資するように策定しなければならない。
(基本構想の期間)
第4条 基本構想の期間は10年とし、原則として10年を経過するごとに検討を加え、さらに10年の計画として策定する。
(基本計画の期間等)
第5条 基本計画の期間は、5年とし、原則として5年を経過するごとに検討を加え、さらに5年間の計画として社会情勢の推移に適合するように策定する。
2 基本計画は、前項の場合のほか特に著しい社会経済情勢の変化又は特別な理由がないかぎり変更することができない。
(実施計画の期間等)
第6条 実施計画の期間は3年とし、会計年度ごとに区分し、1年度を経過するごとに検討を加え、さらに3年間の計画として策定する。
2 実施計画は、次の各号のいずれかの理由による場合のほか、これを変更することができない。
(1) 前項の規定により変更するとき
(2) 基本計画が変更されたとき
(3) 国又は県の計画変更により著しい事務事業量の増減を生じたとき
(4) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき
(5) その他村長が必要と認めたとき
(総合計画策定委員会)
第7条 総合計画素案を策定するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副村長、教育長、各課長、事務局長、室長及び会計管理者をもって組織する。
3 委員長に副村長を、副委員長に企画政策課長をもって充てる。
(報告)
第8条 委員会は、村の総合計画に関する事項を調査審議し、委員長は、その結果を村長に報告しなければならない。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要と認めるときは関係職員を会議に参加させ、発言させることができる。
(総合計画策定部会)
第10条 委員会を補佐する組織として総合計画策定部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、各課の課長補佐及び農地主事、その他村長が任命する者をもって組織する。
3 部会に会長及び副会長を置き、部会の互選によりこれを定める。
4 会長は、部会を代表し会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会の職務等)
第11条 部会は、委員会の指揮を受けて総合計画策定に必要な基礎資料の収集及び事務事業の計画案のとりまとめ、これらに関する連絡調整に係る事務を処理する。
(部会の会議)
第12条 部会は、会長が必要に応じ招集する。
(ワーキンググループ)
第13条 総合計画の策定に関し、必要に応じワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。
2 グループは希望する若手職員又は各課から推薦する者をもって組織する。
(庶務)
第14条 委員会、部会及びグループの庶務は、企画政策課において処理する。
(総合計画素案の策定)
第15条 委員会は、基本構想、基本計画及び実施計画を総合調整し、総合計画素案を策定する。
(総合計画の決定)
第16条 総合計画は、委員会が総合調整した素案に基づいて村長が決定する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第8号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月16日規則第6号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。