○国頭村過疎地域対策事業推進協議会規則
(昭和51年9月2日規則第4号)
改正
昭和59年9月1日規則第7号
平成19年3月30日規則第5号
令和4年3月29日規則第7号
(目的)
第1条 この会は、過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)による事業の推進を図り、人口の過度減少を防止するとともに地域社会の基盤を強化し、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、国頭村過疎対策事業推進協議会と称する。
(事務所)
第3条 この会の事務所を国頭村役場企画政策課内に置く。
(事業)
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 過疎地域活性化特別事業の促進に必要な基本的事項の検討及び協議
(2) 過疎地域対策事業に必要な施策の研究、連絡、調整及び情報の交換に関すること。
(3) その他この会の目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 この会に会長1人、副会長1人及び書記1人を置く。
2 会長は、村長の職にある者をもって充て、副会長及び書記は、会長が委嘱する。
(会議)
第6条 この会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(職務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 書記は、事務と会計を処理する。
(経費)
第8条 この会の経費は、補助金その他をもって充てる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月23日から適用する。
附 則(昭和59年9月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。