○国頭村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例
(平成2年4月2日条例第14号) |
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(設置)
第1条 文化の向上、産業の振興、災害等の未然の防止及び村行政の円滑な推進を図り、住民の福祉増進に資するため、国頭村防災行政無線放送施設(以下「行政無線」という。)を設置する。
(放送所)
第2条 行政無線の放送所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
役場内放送所 | 国頭村字辺土名121番地
(村役場内) |
国頭地区消防署放送所 | 国頭村字辺土名1,727番地
(国頭地区消防署内) |
(管理及び運営)
第3条 行政無線の管理及び運営は、法令その他の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(業務)
第4条 行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害及び非常事態等の緊急を要する事項の伝達
(2) 村の公示事項及び広報事項等の伝達
(3) 官公署、公共団体等の広報事項の伝達
(4) その他村長が必要と認める広報事項の伝達
(放送区域)
第5条 行政無線の放送を行う区域は、国頭村全域とする。
(放送の種別)
第6条 放送の種別は、緊急放送、時報放送及び一般放送とする。
(運用)
第7条 行政無線は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者が、その運用の任に当たるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるほか、管理及び運用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。