○国頭村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例
(平成2年4月2日条例第14号)
(設置)
第1条 文化の向上、産業の振興、災害等の未然の防止及び村行政の円滑な推進を図り、住民の福祉増進に資するため、国頭村防災行政無線放送施設(以下「行政無線」という。)を設置する。
(放送所)
第2条 行政無線の放送所は、次のとおりとする。
名称位置
役場内放送所国頭村字辺土名121番地
 (村役場内)
国頭地区消防署放送所国頭村字辺土名1,727番地
 (国頭地区消防署内)
(管理及び運営)
第3条 行政無線の管理及び運営は、法令その他の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(業務)
第4条 行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害及び非常事態等の緊急を要する事項の伝達
(2) 村の公示事項及び広報事項等の伝達
(3) 官公署、公共団体等の広報事項の伝達
(4) その他村長が必要と認める広報事項の伝達
(放送区域)
第5条 行政無線の放送を行う区域は、国頭村全域とする。
(放送の種別)
第6条 放送の種別は、緊急放送、時報放送及び一般放送とする。
(運用)
第7条 行政無線は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者が、その運用の任に当たるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるほか、管理及び運用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。