○国頭村電算処理業務の管理運営に関する規程
(平成7年4月7日規程第2号)
(目的)
第1条 この規程は、国頭村電算委員会設置要綱(平成5年要綱第3号)第8条の規定により、本村における電算処理業務の管理及び運営に関する基本的な事項を定め、電子計算機等の適正な利用及びデータの保護を図り、事務能率の向上及び行政の高度化に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電算処理 電子計算機による情報の入出力、記録、判断、演算などの処理をいう。
(2) 電算管理者 電算処理の管理者をいう。
(3) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。
(4) 磁気記録 磁気ディスク及び磁気テープに磁気化された情報をいう。
(5) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気テープ、磁気ディスク及びフロッピーディスク等をいう。
(6) オペレーション 電算機及び端末機の操作をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、オペレーション仕様書等電算処理に必要な仕様書をいう。
(8) 端末機 設置所管課等から回線を使用し、電子計算機にデータを入出力する装置(ディスプレイ装置、プリンター装置等)
(9) パスワード 電算機等の個人情報保護のための暗証番号をいう。
(電算管理者等)
第3条 電算処理業務の管理及び運営を適正かつ効率的に行うため電算管理者及び端末機の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 電算管理者は、総務課長とし、管理責任者は端末機の設置所管課等の長とする。ただし、入出力帳票のうち電算処理のための電算管理者が保管しているもの以外の管理は所管課等の長が行う。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) データの保護管理に関すること。
(2) ドキュメントの管理に関すること。
(3) オペレーションの管理に関すること。
(4) 電算室及び磁気ファイル等の保管施設の保安及び管理に関すること。
(5) 事故発生時の対策に関すること。
(6) 電算処理に関する業務委託についての措置に関すること。
(7) 電算運営委員の指導及び知識、技術技法の提供に関すること。
(8) 電算運営委員及び各課等の間の調整に関すること。
(9) 電子計算機の高度利用に関する調査研究に関すること。
(10) その他電子計算機の管理に必要な事項に関すること。
(電算運営委員)
第5条 電算処理の運営等を適切に推進するため、電算運営委員を置く。
2 運営委員は、各課等を代表する者とする。
(電算運営委員会)
第6条 電算管理者及び電算運営委員で構成する電算運営委員会を設置する。
2 電算運営委員会に委員長を置き、委員長は電算管理者とする。
3 電算運営委員会は、電算処理の運営に関する審議等必要な連絡調整を行うものとする。
4 電算運営委員会の庶務は、総務課電算担当において行う。
(操作)
第7条 管理責任者及び電算取扱者は、電算処理に係る個人情報の重要性を認識し、担当する業務の範囲を越えて取り扱ってはならない。
2 職務の必要上、他の担当する事務の情報を使用する場合、電算取扱者は、その情報の属する管理責任者に許可を得なければならない。
(職員コード及びパスワード)
第8条 電算管理者は、操作に必要な職員コードを定め、電算取扱者ごとにそれぞれ与えるものとする。
2 職員コード及びパスワードは、他に漏らしてはならない。
(不用資料の処分)
第9条  第3条の処理事務において作成した帳票類及び電算処理の過程に置いて発生する資料で、住民の権利を侵すおそれがある不用となった資料は、焼却等により処分しなければならない。
(データの管理)
第10条 電算管理者は、次に掲げる各号について台帳その他の文書を備え必要事項を記録して、常にその実体を明らかにしなければならない。
(1) 入出力帳票、媒体の受払い及び保管に関する状況
(2) 磁気ディスク及び磁気テープ等のうちマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気マスターファイル」という。)の処理及び保管に関する状況
2 電算管理者は、磁気マスターファイルのデータの保存期限を当該データの所属する課等の長と協議して定め、保存期限を経過したデータを速やかに処分するものとする。
3 電算管理者は、磁気マスターファイルについて、予備ファイルに複写する等、事故防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 電算管理者は、個人データに係る磁気マスターファイルを外部へ持ち出す場合は、当該磁気マスターファイルのデータの所属する課等の長の承認を得なければならない。
5 磁気マスターファイルの保管庫からの入出庫は、原則として電算担当者(電算係)が取り扱う。
(電算機)
第11条 電算管理者の承認を得た者のほかは、電算機を操作してはならない。
(端末機)
第12条 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
2 電算管理者は、端末機の使用状況を把握するため管理責任者に対し報告を求め、又は必要な措置を指示することができる。
(操作時間)
第13条 端末機の操作時間は、執務時間内とする。
2 前項に定める時間以外に使用する場合は、電算管理者の承認を得なければならない。
(保安及び事故対策)
第14条 電算管理者又は管理責任者は、電算機及び端末機に係る火災その他災害及び盗難等に備え、必要な保安措置を講ずるものとする。
2 電算管理者又は管理責任者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧等必要な措置を講ずるものとする。
(各課等の協議)
第15条 電算管理者は、データの安全管理及び利用について、この規程に定めるもののほか、必要な事項については関係各課等の長と協議して定めるものとする。
(補則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月5日から適用する。