○国頭村情報公開及び個人情報保護制度検討委員会設置要綱
(平成11年5月28日要綱第3号)
改正
平成16年3月22日要綱第1号
平成17年4月1日要綱第3号
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年3月29日訓令第3号
(設置)
第1条 本村における情報公開及び個人情報保護制度について検討するため、情報公開及び個人情報保護制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、副村長、教育長、各課長、局長、室長及び会計管理者で構成する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員会に情報公開及び個人情報保護制度に係る具体的事項について調査、研究を行うため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
(部会長及び副部会長)
第6条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は委員長が指名する部会員をもって充て、副部会長は部会長の指名する部会員をもって充てる。
3 部会長は、専門部会において検討した事項を委員会に報告しなければならない。
4  第3条第3項及び第4条第1項の規定は、部会長の職務及び部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。