○国頭村情報公開及び個人情報保護制度推進委員会規則
(平成13年2月14日規則第1号)
改正
平成16年3月22日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国頭村情報公開及び個人情報保護制度の推進を図るため、国頭村情報公開及び個人情報保護制度推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、国頭村の情報公開及び個人情報保護制度の推進に関する事項について審議する。
(委員)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、村民のうちから村長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成13年2月14日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。