○国頭村情報公開条例
(平成13年3月26日条例第5号)
改正
平成16年6月28日条例第11号
平成16年12月20日条例第23号
平成28年3月15日条例第5号
令和5年4月1日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、村の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにし、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、村民参加による一層開かれた村政の実現を図り、村政に対する村民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(適正使用)
第3条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の公開請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第5条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開の請求に対する決定等)
第6条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は非公開とする旨の決定(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、遅滞なく、書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による非公開とする旨の決定(第9条の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)の通知をするときは、前項の規定による書面に非公開とする理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日から起算し30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該請求書を受理した日から起算し15日以内に、延長後の期間及び延長の理由を公開請求者に書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、遅滞なく、請求者に対し、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定により指定する日時及び場所において行うものとする。
3 実施機関は、公開の請求に係る公文書を直接公開することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
(非公開とすることができる公文書)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該公文書を非公開とすることができる。
(1) 法令により、明らかに守秘義務が課されている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報であって、当該情報の公開が個人の権利又は利益を侵害しないと認められるもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 法令の定めるところを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報であって、当該情報の公開が個人の権利又は利益を侵害しないと認められるもの
オ 当該個人が公務員(地方公務員法(昭和22年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名、職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防、犯罪捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、協力、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(6) 村、県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等の間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意志形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他の村又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれると認められるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められるもの又は村若しくは国等の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障を生じると認められるもの
(公文書の一部公開)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当することにより非公開とすることができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開とすることができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非公開とすることができる情報に係る部分を除いて、公文書の公開をするものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第10条 公開の請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも15日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第12条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(費用負担)
第11条  第7条に規定する公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2  第5条の規定による請求をして、公文書(第7条第3項に規定する公文書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問等)
第12条 公開決定等又は公開の請求に係る不行為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国頭村情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(他の制度等との調整)
第13条 この条例は、法令又は他の条例の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。
2 この条例は、村の施設又は機関において村民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報提供の推進)
第14条 村は、村民が必要とする情報を的確に把握し、その有効な利用がより一層促進されるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(公文書の管理体制の整備)
第16条 実施機関は、公文書の適切な保管及び迅速な検索を行うため、公文書の管理体制に努めるものとする。
(条例の周知)
第17条 村は、村民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第18条 村長は、毎年1回各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書及び施行日前に作成し、又は取得した公文書のうち、第16条に規定する検索に必要な資料が作成されたものについて適用する。
附 則(平成16年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月15日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。