○国頭村移民史編さん委員会設置規則
(昭和61年7月1日規則第7号)
改正
昭和62年7月27日規則第1号
平成19年3月30日規則第5号
平成24年6月25日規則第7号
(設置)
第1条 国頭村移民史編さんに関し必要な事項を調査し、検討し、審議し、編さんするため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国頭村移民史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務内容)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査、審議する。
(1) 移民史編さんの方針に関すること。
(2) 資料収集に関すること。
(3) その他移民史編さんに関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員16人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村民を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 職員
(4) 海外在住者
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長とし、副委員長は委員のうちから委員長が任命する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となり、副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。