○国頭村例規集の改版に伴う条例の整備に関する条例
(平成11年9月29日条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、国頭村例規集を改版するに当たり、平成11年9月16日現在効力を有する本村の条例(以下「既存の条例」という。)の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正の措置)
第2条 既存の条例の表現の統一性を図るため、用字、用語等の簡易なものについて改正を行う。
2 前項の場合において、改正の内容は、既存の条例の目的、意義及び規定の内容に反しない程度の範囲とする。
(統一の基準)
第3条 既存の条例に用いられている用字、用語等は、次に掲げる告示、訓令等の定めるところにより統一を図る。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文の漢字使用等について(昭和56年内閣告示第138号)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表現について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
附 則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。