○国頭村法令審査幹事会規程
(平成10年4月1日規程第4号)
(設置)
第1条 国頭村法令審査会の補助機関として、国頭村法令審査幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 幹事会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 条例、規則、訓令等の制定改廃に関する事項
(2) 法令の解釈に関する事項
(3) その他法令関係事務に関する事項
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は、総務課課長補佐をもって充てる。
3 副幹事長は、総務課法規担当係長をもって充てる。
4 幹事は、村長が任命する職員をもって充てる。
(幹事長及び副幹事長の職務)
第4条 幹事長は、会議を総理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査)
第5条 幹事会の審査は、幹事長が会議を招集して行う。
(事案の説明)
第6条 幹事長は、必要があると認めるときは、事案を主管する課の職員を審査会の会議に出席させ、当該事案について説明させることができる。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。