○国頭村役場事務決裁規程
(平成10年4月1日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の決裁について必要な事頂を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 決裁 村長の権限に属する事務について、村長又はその補助機関が意思決定することをいう。
(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時村長に代わって、その補助機関が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内でその者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 直接の所属関係のない他の課の関係者から順序を経て、その案の妥当性について承認を受け認印を受けることをいう。
(5) 不在 村長若しくは専決者が、出張、病気その他の理由により、決裁又は決定することができない状態をいう。
(6) 課長 国頭村課設置条例(平成10年条例第7号)第2条に定める課の長をいう。
(決裁)
第3条 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
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第1条に規定する事務のうち、会計諸票の事務については、副村長及び課長の限りで専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(村長の事務の代決)
第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長がともに不在のとき又は村長が不在で副村長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長が指定した者がその事務を代決する。
(課長等の事務の代決)
第5条 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。
2 課長補佐が不在のときは、係長が代決する。
3 係長が不在のときは、上席の職員が代決する。
(代決の制限)
第6条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第7条 代決権者は、代決をした事項については、施行後、速やかに、その後閲を受けなければならない。ただし、定例的のものその他軽易な事項については、この限りでない。
2 代決においては、本来の決裁権者の決裁欄に「代」と表示し、押印するものとする。
(重要事項の専決留保)
第8条 専決権限を有する者は、この規程に定めるものであつても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果、紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 簡単なものでも政治性を伴う事項
(5) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの
(村長の決裁)
第9条 村長の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 村行政の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本方針の決定及びその変更
(2) 重要な新規の事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。
(3) 条例、予算その他の議会の議決、承認若しくは同意を必要とする議案等を議会に提案若しくは提出し、又は議会への報告事項を報告すること。
(4) 村議会の招集
(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任命
(7) 訴訟及び不服の申立て
(8) 表彰及び儀式の決定
(9) 起債に関すること。(申請、許可、申込)
(10) 副村長の旅行命令及び休暇の承認
(11) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
(12) 重要な許可及び認可
(13) 契約の締結
(14) 予備費の充当及び予算の流用(50万円以上)
(15) 村税の調定、欠損処分及び滞納処分
(16) 100万円以上の調定通知書
(17) 100万円以上の物件の取得交換及び処分
(副村長の専決事項)
第10条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 各課の事務分掌査察に関すること。
(2) 起債に関すること。(軽微なもの)
(3) 総務課長の休暇に関すること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的に任用される職員の任免に関すること。
(5) 職員の県外旅行命令
(6) 各課の事務の調整に関すること。
(7) 予備費の充当及び予算の流用(50万円未満)
(8) 100万円未満の調定通知書
(9) 100万円未満の物件の取得、交換及び処分
(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(課長の共通専決事項)
第11条 課長に共通の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の休暇に関すること。
(3) 所属職員の県内旅行命令
(4) 所属職員に時間外勤務及び休日勤務を命令すること。
(5) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。
(6) 定例かつ軽易な事項に関する通知、副申、報告、照会及び回答等の処理に関すること。
(7) 保存文書以外の保管文書の廃棄に関すること。
(8) 各種台帳の調製及び整備に関すること。
(9) 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。
(10) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行に関すること。
(11) 予算の配当要求に関すること。
(総務課長の専決事項)
第12条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。
(2) 予算調製に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 庁内の警備等に関すること。
(5) 課長及び参事の県内旅行に関すること。
(6) 課長及び参事の休暇に関すること。
(7) 例規集の編集、発行及び加除整理に関すること。
(8) 軽易な事項に係る文書の決裁に関すること。
(9) 共済組合等に関すること。
(10) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に関すること。
(11) 宿日直勤務命令に関すること。
(12) 広報誌の編集発行に関すること。
(13) 村長の資産等の報告書の閲覧に関すること。
(14) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧に関すること。
(15) 工事の入札結果の公表に関すること。
(16) 職員の研修に関すること。
(企画政策課長の専決事項)
第13条 企画政策課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 土地利用計画の軽徴な変更に関すること。
(2) 指定統計及び各種統計調査に関すること。
(住民課長の専決事項)
第14条 住民課長の専決事頂は、次のとおりとする。
(1) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に関する届出の受理及び定期報告に関すること。
(3) 戸籍及び住民基本台帳に関する謄抄本の交付に関すること。
(4) 戸籍届書その他書類の法務局への送付に関すること。
(5) 埋火葬の許可に関すること。
(6) 犯罪人名簿及び身分証明に関すること。
(7) 窓口業務による諸手数料の調定及び徴収に関すること。
(8) 村税に係る申告(申請)書の処理に関すること。
(9) 村税に係る諸標識の交付及び返納に関すること。
(10) 村税に係る諸資料の収集及び調査に関すること。
(11) 特別徴収義務者の指定に関すること。
(12) 納税通知書の発付に関すること。
(13) 督促状の発付に関すること。
(14) 過誤納金の還付通知に関すること。
(15) 軽自動車の標識の交付に関すること。
(16) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定に関すること。
(17) 村営住宅の使用料及び入退居に関すること。
(福祉課長の専決事項)
第15条 福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 児童手当の受付及び受給資格認定に関すること。
(2) 児童手当の国・県負担金の請求及び報告に関すること。
(3) 児童扶養手当、特別児童扶養手当の受付、進達及び報告に関すること。
(4) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給付金、遺族一時金等に関する請求書の進達に関すること。
(5) 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。
(6) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。
(7) 身体障害者手帳の交付に関すること。
(8) 補装具の交付及び修理に関すること。
(9) 身体障害者手帳の住所変更届の処理に関すること。
(10) 各種予防接種の通知に関すること。
(11) 各種検診結果の通知に関すること。
(12) 国民健康保険被保倹者の資格取得及び喪失の認定に関すること。
(13) 国民健康保険給付の決定に関すること。
(14) 国民健康保険税の賦課徴収の処理に関すること。
(15)
老人保健法による医療の受給資格取得(変更・喪失)に関すること。
(16) 老人保健医療費支給の決定に関すること。
(17) 診療報酬の過誤通知に関すること。
(18) 国民年金の被保険者の異動に関すること。
(19) 火葬場の管理に関すること。
(農林水産課長の専決事項)
第16条 農林水産課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 農林漁業施設の維持及び管理に関すること。
(2) 有害鳥獣駆除依頼の処理に関すること。
(3) 火入許可の処理に関すること。
(建設課長の専決事項)
第17条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 建築確認申請に係る副申に関すること。
(2) 村道の使用制限に関すること。
(3) 水道料金納付書及び督促状の発付に関すること。
(4) 簡易水道の水質検査及び消毒の実施に関すること。
(5) 給水装置工事の受理及び施工に関すること。
(6) 村営住宅の維持管理に関すること。
(環境保全課長の専決事項)
第18条 環境保全課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 自然公園に関すること。
(2) 環境衛生に関すること。
(3) 廃棄物処理に関すること。
(4) 塵芥処理に関すること。
(承認による専決事項)
第19条 副村長又は課長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の委譲)
第20条 課長は、村長の承認を得て、専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年10月31日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月27日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規程第3号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第8号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規程第13号)
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この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日訓令第10号)
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この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年9月8日訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第14号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第2号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月11日規程第12号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月24日訓令第3号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月12日訓令第19号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日規程第9号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 専決者 | |
副村長 | 課長等 | |
1 報酬 | 100万円以上 | 100万円未満 |
2 給料 | 総務課長 | |
3 職員手当等 | 総務課長 | |
4 共済費 | 総務課長 | |
5 災害補償費 | 総務課長 | |
6 恩給及び退職年金 | 総務課長 | |
7 報償金 | 50万円以上 | 50万円未満 |
8 旅費 | (費用弁償、普通旅費)50万円以上 | 50万円未満 |
(特別旅費) | ||
9 交際費 | 5万円以上 | 5万円未満 |
10 需用費 | 100万円以上。ただし、食糧費(保育所の保育に係る食料費を除く。)にあっては5万円以上 | 100万円未満。ただし、食糧費(保育所の保育に係る食料費を除く。)にあっては5万円未満 |
11 役務費 | 100万円以上 | 100万円未満 |
12 委託料 | 100万円未満 | 50万円未満 |
13 使用料及び賃借料 | 100万円未満 | 50万円未満 |
14 工事請負 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
15 原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 |
16 公有財産購入費 | 100万円未満 | 50万円未満 |
17 備品購入費 | 100万円未満 | 50万円未満 |
18 負担金、補助金及び交付金 | 100万円未満 | 50万円未満 |
19 扶助費 | 100万円以上 | 100万円未満 |
20 貸付金 | 100万円未満 | 50万円未満 |
21 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 100万円未満 | 50万円未満 |
23 投資及び出資金 | 100万円未満 | 50万円未満 |
24 積立金 | 100万円未満 | 50万円未満 |
25 寄附金 | 100万円未満 | 50万円未満 |
26 公課償 | 100万円未満 | 50万円未満 |
27 繰出金 | 100万円未満 | 50万円未満 |