専決事項の指定について
平成2年3月30日
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体系・沿革表示
第1項
附則(平成5年12月9日発議第3号)
第1項
体系表示
第3編 執行機関
第1章 村長
第2節 代理・代決等
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総務課
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平成2年3月30日
平成2年3月30日
平成5年12月9日発議第3号
平成5年12月9日 公布
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○専決事項の指定について
(平成2年3月30日)
改正
平成5年12月9日発議第3号
国頭村議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長の専決処分事項に指定する。
記
議会の議決を経た工事請負契約について、契約金額の400万円以下の額の変更
附 則(平成5年12月9日発議第3号)
この議決の効力は、議会の議決のあった日から生ずるものとする。