○国頭村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
(昭和48年1月18日規則第6号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長 | |
第2順位 企画政策課長 |
附 則
この規則は、昭和48年1月18日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規則第13号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。