○国頭村特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
(平成17年6月1日要綱第14号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年3月29日訓令第3号
(設置)
第1条  次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき特定事業主行動計画の策定等を行うため、国頭村特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業主行動計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、各課長、局長、室長及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会が行った調査審議結果を村長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。