○国頭村土地開発連絡会議設置規程
(平成2年4月13日規程第2号)
改正
平成14年4月17日規程第3号
平成15年3月13日規程第2号
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年3月29日訓令第2号
平成29年5月29日訓令第6号
令和4年3月29日規程第1号
(設置)
第1条 国頭村における村土の開発と保全の適正化並びに各種開発行為に関する業務の円滑な実施を図るため、国頭村土地開発連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の業務)
第2条 連絡会議は、次の業務を行う。
(1) 各種開発行為の事前審査に関すること。
(2) 法令又は条例による土地に関する規制行為との調整に関すること。
(3) その他開発行為に関すること。
(4) 連絡会議の結果を村長に報告すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員でもって組織し、会長は副村長、副会長は企画政策課長、委員は別表に掲げる課、委員会に属する課長、課長補佐、係長及び主事をもって充てる。
2 会長は、連絡会議の事務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が別表の委員のうちから必要に応じ招集する。
(連絡会議の庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月17日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、4条関係)
課(委員会)名職名
総務課課長・課長補佐
企画政策課課長・係長
課長補佐
福祉課課長
課長補佐
農林水産課課長・林務係長
課長補佐・農務係長
住民課課長
課長補佐
建設課課長・建設係長
課長補佐・土木係長・水道係長
環境保全課課長・係長
課長補佐
商工観光課課長
課長補佐
教育課課長・文化財担当
課長補佐
農業委員会農地主事