○国頭村事務改善委員会規程
(平成9年11月13日規程第1号) |
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第1条 行政事務の改善に関する事項を審議するため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会の審議に付する事項は次のとおりとする。
(1) 行政事務改善及び事務能率に関する事項
(2) 行政改革の推進に関する事項
(3) その他村長が命じた事項
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもってこれに充て、委員は各課(教育委員会、議会事務局、農業委員会を含む)の課長等の指名する者をもってこれに充てる。
3 委員長に事故があるときは、総務課長補佐がその職務を代理する。
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、平成9年11月13日から施行する。