○国頭村行財政改革委員会要綱
(昭和59年4月12日要綱第3号) |
|
(設置)
第1条 村長の政策形成を補佐するため国頭村各種委員会設置規程(昭和59年規程第1号。以下「各種委員会規程」という。)に基づき、国頭村行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条
各種委員会規程により任命された委員のほか、委員長は、必要に応じて他の関係職員を出席させることができる。
(事務局)
第3条 委員会の事務局は、総務課に置く。
附 則
この要綱は、昭和59年4月12日から施行する。