○国頭村課長会議規則
(平成12年7月31日規則第21号)
改正
平成13年5月23日規則第14号
平成17年1月27日規則第5号
平成17年4月1日規則第16号
平成19年3月30日規則第5号
平成20年7月29日規則第17号
平成21年3月30日規則第13号
平成22年3月29日規則第2号
(設置)
第1条 各課局間の事務事業の総合調整等を行うことにより、村行政の円滑な運営を図るため国頭村課長会議(以下「会議」という。)を置く。
(付議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について審議調整するものとする。
(1) 庁議の付議事項以外のもので各課局間の総合調整を必要とする事項
(2) 庁議において調整を指示された事項
(3) 職員への通達事項
(4) その他副村長が必要と認める事項
(構成)
第3条 会議は、副村長、教育長、各課長、事務局長、室長及び会計管理者で構成する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に定める構成員(副村長及び教育長を除く。)に事故があるとき、又は欠けたときは、各課、局及び室の上席の職にある者が出席するものとする。
(会議)
第4条 会議は、副村長が主宰する。ただし、副村長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長が代理する。
(関係者の出席)
第5条 副村長は、必要と認めたときは、関係職員を出席させて付議案件を説明させることができる。
(会議の開催)
第6条 会議は、毎週月曜日の午前8時45分に開催する。
2 副村長において必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年5月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第5号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規則第17号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。