○会計管理者の補助組織に関する規則
(平成17年4月1日規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、別に定めがあるもののほか、会計管理事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(出納室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室に係長並びに係を置く。
3 会計管理者は、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第3条 会計管理者及び職員の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 金銭の出納に関すること。
(2) 出納関係書類の整理保管に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) その他の出納に関すること。
(事務の代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、出納補佐がその事務を代決する。
2 出納補佐が不在のときは、職務の級の高い者がその事務を代決する。
(代決の範囲)
第5条 前条の事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、重要又は異例の属する事項については行うことができない。
(代決後の処理)
第6条 代決者が代決する場合において、後閲を要すると認めるものは、速やかに後閲を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
助役に事故があるとき、又は欠けたときは、この規則の題名中「助役」とあるのは「村長」と、本文中「助役」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。
(国頭村収入役の補助組織設置規則を廃止する規則)
2 国頭村収入役の補助組織設置規則(昭和58年規則第2号)は、廃止する。
(国頭村収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則を廃止する規則)
3 国頭村収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(平成10年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。