○国頭村課設置条例
(平成10年3月26日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 村に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画政策課
(3) 住民課
(4) 福祉課
(5) 環境保全課
(6) 農林水産課
(7) 建設課
(8) 商工観光課
(課の事務分掌)
第3条 総務課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 議会及び行政一般に関すること。
(3) 財政に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 電子計算機処理に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(7) 沖縄振興特別推進交付金に関すること。
(8) 基地渉外に関すること。
(9) 自治体DXに関すること。
(10) 他の課に属さない事項に関すること。
(11) 村長の特命に関すること。
2 企画政策課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 村政の総合企画に関すること。
(2) 開発行為に関すること。
(3) 重要施策に関すること。
(4) 統計調査に関すること。
(5) 景観形成に関すること。
(6) 主要事業の採択等に関すること。
(7) 宅地等分譲に関すること。
(8) 移住・定住等、人口政策に関すること。
(9) 村長の特命に関すること。
3 住民課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 税務の総合企画及び税制に関すること。
(3) 村税及び県民税の賦課徴収に関すること。
(4) 固定資産に関すること。
(5) 村営団地入居者審査選考及び徴収に関すること。
(6) 村長の特命に関すること。
4 福祉課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 村長の特命に関すること。
5 環境保全課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 世界自然遺産及び自然公園に関すること。
(2) 自然環境保全に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 廃棄物処理に関すること。
(5) 村長の特命に関すること。
6 農林水産課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 農林、水産及び畜産に関すること。
(2) 村有林野の管理に関すること。
(3) 地産地消に関すること。
(4) 土地改良農地整備業務の申請及び事業承認に関すること。
(5) 村長の特命に関すること。
7 建設課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 一般土木に関すること。
(2) 農林土木に関すること。
(3) 主要事業の建設に関すること。
(4) 村営団地の建設及び維持管理に関すること。
(5) 水道事業に関すること。
(6) 村長の特命に関すること。
8 商工観光課においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 商工業及び観光に関すること。
(2) 雇用対策に関すること。
(3) くいなエコ・スポレク公園施設の管理に関すること。
(4) エコ・ツーリズム等に関すること。
(5) 村長の特命に関すること。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第2号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月14日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。[次のよう]略
附 則(平成22年3月12日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(国頭村議会委員会条例の一部改正)
2 国頭村議会委員会条例(平成19年国頭村条例第10号)の一部を次のように改正する。
(国頭村環境審議会設置条例の一部改正)
3 国頭村環境審議会設置条例(平成11年国頭村条例第29号)の一部を次のように改正する。
(国頭村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等手続きに関する条例の一部改正)
4 国頭村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成11年国頭村条例第5号)の一部を次のように改正する。
(国頭村立学校統廃合推進委員会設置条例の一部改正)
5 国頭村立学校統廃合推進委員会設置条例(平成14年国頭村条例第1号)の一部を次のように改正する。
(国頭村立国頭中学校統合準備委員会設置条例の廃止)
6 国頭村立国頭中学校統合準備委員会設置条例(平成14年国頭村条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成25年9月11日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第5号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。