○国頭村議会文書編さん及び保存規程
(昭和48年2月5日議会規程第2号)
第1条 国頭村議会の完結文書の編さん及び保存については、国頭村議会事務局処務規程(昭和48年議会規程第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 完結文書は、おおむね6箇月ごとに区分により編さんしなければならない。
(1)  別表に定める文書編さん種別ごとに暦年により施行月日の順に編さんする。ただし、会計年度をもって整理すべき文書にあっては、その年度内に編さんする。
(2) 事件が2年以上にわたるものにあっては、完結の年に属する文書に編さんする。
(3) 事件が数種目に関係があるものは、最も関係の深い種目に編さんし、他にその旨を記載する。
(4) 編さん文書は、およそ10センチメートルを程度とし、それを超えるものは数冊とし、別紙にその旨を記載する。
(5) 文書の件数の少ないものは、数年分を合わせて1冊とする。
第3条 編さん文書には、表紙を付けなければならない。
第4条 編さん文書は、所定の書庫に保存しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
文書編さん種別
区分保存年限簿冊名
庶務関係永久規程、規則台帳、公印台帳、備品台帳、共済会会員台帳、議員共済会年金台帳、共済会会員資格喪失者台帳、表彰台帳、辞令簿、議員職員履歴台帳、歴代議長(副議長)名簿、歴代常任委員名簿
10年令達番号簿、議員共済会関係書類、議長会関係書類
5年一般庶務関係書類、予算差引簿、旅行命令簿、特殊文書物品送付簿、公印使用簿、議員章交付簿
2年文書収受簿、文書件名簿、郵便電信電話簿、出勤簿、諸願、時間外勤務命令簿、庶務に関する書類
議事関係永久議決書、会議録、委員会審査報告書、委員会記録
10年諸願、陳情書整理簿、請願及び陳情受理綴
5年議会における各種選挙の投票関係書類、本会議に関する書類、委員会に関する書類、公聴会に関する書類
2年議会出席簿、議決謄本交付書、会議録閲覧簿、傍聴証交付処理簿、傍聴許可申請処理簿、委員会出席簿、発言通告書綴、議事日程綴、議事に関する書類
調査関係永久例規綴、議会に関する重要先例集綴
10年議会資料、調査研究結果綴、議会だより綴
5年調査研究資料綴