○国頭村議会事務局処務規程
(昭和48年2月5日議会規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国頭村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の管理)
第2条 事務局は、議長の管理に属し、村議会に関する事務を処理する。
(事務局の職及び任免)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員は、議長がこれを任免する。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記は事務局長を補佐し、事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿、委員名簿、職員名簿及び履歴簿の整備に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出、欠席に関すること。
オ 議会に属する予算及び経理に関すること。
カ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
キ 職員の服務、法律及び厚生に関すること。
ク 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
ケ 儀式、接待及び交際に関すること。
コ 慶弔に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 議員共済会に関すること。
ス 議員公務災害に関すること。
セ 議会事務研究会に関すること。
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 会議録その他会議記録の調製及び保管に関すること。
オ 会議の傍聴人に関すること。
カ 委員会及び公聴会に関すること。
キ 議員全員協議会に関すること。
ク 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。
ケ 図書室の整備及び管理に関すること。
コ 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。
サ 村政に関する調査、検査及び情報の収集整理に関すること。
シ 法令の調査及び研究に関すること。
(決裁)
第6条 議会の事務は、事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議案その他の印刷に関すること。
(5) 議場及び附属室の使用に関すること。
(6) 軽易申請、照会、回答及び通知に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(8) 物品の購入、修理、諸車借上及び雇用人に関すること。
(文書の収受)
第8条 事務局に到達した物品(電報を含む。)は、直ちに処理しなければならない。
(文書の保管)
第9条 未結及び完結文書は、整理し、書柵にその区分を明示し保管しなければならない。
(発送文書の取扱い)
第10条 発送文書は、決裁後郵便電信発送簿に記載し、処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の押印)
第11条 発送文書は、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。
(文書の保存年限)
第12条 文書の保存年限は次のとおりとし、分類は別表による。
(1) 永久
(2) 10年
(3) 5年
(4) 2年
(勤務時間、休息時間等)
第13条 職員の勤務時間、休息時間、休暇及び休日については、村長事務部局の職員の例による。
(出勤)
第14条 職員が登庁したときは、タイムレコーダー及び出勤簿に押印しなければならない。
(欠勤届)
第15条 病気その他事故のため欠勤し、遅刻し、又は早退しようとする者は、諸願届処理簿により事務局長に届け出なければならない。
(出張命令)
第16条 職員の出張は、旅行命令簿をもって命じ、出張を終えて帰庁した者は直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(関係規程の準用)
第17条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、識員の服務等については、国頭村の関係規定の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表 略