○国頭村議会事務局設置条例
(昭和47年5月13日条例第8号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、国頭村議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。