○国頭村議会図書室条例
(昭和47年5月13日条例第31号) |
|
(総則)
第1条 国頭村議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(図書室の職員)
第2条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 書記
2 室長は、村議会事務局長をもって充てる。
(室長)
第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。
(職務の代理)
第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、書記が、その職務を代理する。
(書記)
第5条 書記は、上司の指揮監督を受け、室務に従事する。
(図書及び資料の収集及び整備)
第6条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室運営委員会)
第7条 図書室の運営のため、図書室運営委員会を置く。
2 図書室運営委員会は、委員3人で組織し、議員のうちから議長が委嘱する。
(図書室の一般の利用)
第8条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
(実施規定)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの条例の施行について必要な事項は、議長が、図書室運営委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。