○国頭村議会広報発行規程
(昭和58年2月25日議会規程第2号)
(趣旨)
第1条 村議会の活動状況を村民に報道し、村民の意志の疎通を図るため、国頭村議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 議会の諸会議に関すること。
(2) 議会の構成及び議員の異動に関すること。
(3) 議会の諸行事に関すること。
(4) その他必要と認めたこと。
(発刊時期)
第3条 議会だよりは年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要により号外を発行し、又は休刊とすることができる。
(編集及び発行)
第4条 議会だよりの編集は、議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
2 議会だよりの発行者は、議長とする。
(編集委員会)
第5条 委員会の委員は4人とし、議長が議員のうちから選任する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員のうちから互選で委員長1人、副委員長1人を選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(委員の任務)
第7条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。ただし、委員長又は事務局職員に委嘱することができる。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
(校正及び議長の承認)
第9条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行い、議長の承認を得なければならない。
(配布)
第10条 議会だよりは、議長が必要と認める者に無料で配布する。
(補則)
第11条 この規程に定めのないことについては、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、昭和58年3月1日から施行する。