国頭村議会議員記章規程
昭和48年2月5日議会規程第3号
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体系・沿革表示
第1条 記章の着用
第1項
第2項
第2条 記章の交付
第1項
附則
第1項
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第2編 議会
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議会事務局
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昭和48年2月5日議会規程第3号
昭和48年2月5日
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○国頭村議会議員記章規程
(昭和48年2月5日議会規程第3号)
(記章の着用)
第1条
国頭村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2
前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
ただし、再選された議員には、交付しない。
(記章の交付)
第2条
前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合には、その実費を弁償しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。