○国頭村議会の議員の定数を定める条例
(平成14年12月20日条例第29号)
改正
平成17年6月28日条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、国頭村議会の議員の定数は、10人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(国頭村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 国頭村議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年条例第2号)は廃止する。
附 則(平成17年6月28日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国頭村議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以降後初めてその期日を告示される本村議会議員の一般選挙から適用する。