○国頭村の執務時間を定める規則
(平成3年9月1日規則第7号)
改正
平成5年1月2日規則第3号
平成19年3月30日規則第4号の1
平成21年3月23日規則第4号
村の執務時間は、国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項で定める村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成5年1月2日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。