○北見市帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱
(令和7年3月28日内規第97号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者における水痘帯状疱疹ウイルスに起因する帯状疱疹の発症及び重症化を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定める帯状疱疹の定期予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者とする。
ただし、次の各号に掲げる期間については、当該各号に定める者についても対象とする。
(1)
令和7年度から令和11年度まで 各当該年度において、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
(2)
令和7年度 令和6年度末時点において100歳以上の者
2
前項の規定にかかわらず、予防接種の対象者であった間に、特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者については、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第1号)を提出させ、予防接種券(様式第2号)を交付することにより、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、予防接種の機会を付与するものとする。
(実施期間)
第3条
予防接種の実施期間は、第6条の規定により一般社団法人北見医師会(以下「北見医師会」という。)と締結する契約で定めるものとする。
[
第6条
]
(実施方法)
第4条
予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより行うものとする。
2
予防接種は、個別接種により実施するものとする。
(費用負担)
第5条
予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用の一部として、市長が定める一部負担金を予防接種を実施する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に支払うものとする。
2
市長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することができる。
3
前項の規定による免除を受けようとする者は、予防接種を受ける際に、同項に規定する被保護世帯に属する者であることを証する書面(様式第3号その他これに類するもの)を、指定医療機関等に提出しなければならない。
(委託)
第6条
市長は、指定医療機関等を代表する北見医師会へ予防接種に係る業務を委託するものとする。
2
市長は、必要に応じて予防接種を実施することのできる医療機関を別途指定することができる。
(予防接種の記録)
第7条
指定医療機関等は、予防接種済証に接種年月日及びロットナンバーを記入し、接種医療機関等(医師)印を押印した上、被接種者に手渡すものとする。
(委託料の支払等)
第8条
予防接種に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
2
指定医療機関等は、委託料を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、請求書に内訳書及び予診票(本市控。発熱等により受診できなかった者がある場合は、その予診票を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。
この場合において、被接種者に第5条第2項の規定による自己負担額の免除を受けている者が含まれている場合は、第5条第3項の規定による書面を併せて市長に提出するものとする。
[
第5条第2項
] [
第5条第3項
]
3
市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に指定医療機関等に支払うものとする。
4
市長は、指定医療機関等から提出された予診票を5年間保存するものとする。
(副反応の報告及び健康被害の救済措置)
第9条
指定医療機関等は、被接種者の予防接種後に当該被接種者の副反応を診断した場合には、副反応報告書により、速やかに市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとし、市は必要に応じ北見市予防接種健康被害調査委員会に諮問するものとする。
(予防接種に関する周知)
第10条
市長は、本事業の実施に関して、あらかじめ対象者に対し予防接種の種類及び接種費用、予防接種を受ける期間及び場所、予防接種を受けるに当たり注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、予防接種の効果及び副反応並びに健康被害救済の各事項について、広報その他の適当な措置を行うものとする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この内規の施行の日前においても、この内規の実施のために必要な準備行為をすることができる。
様式第1号(第2条関係)
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
様式第2号(第2条関係)
予防接種券
様式第3号(第5条関係)
免除証明書