○北見市大規模空き建築物除却事業補助金交付要綱
(令和6年3月29日内規第105号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日建設省住整発第46号)に基づく空き家再生等推進事業の施行者である市が申請者に対しその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家再生等推進事業 小規模住宅地区等改良事業制度要綱に定めるところに従って行われる不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用に関する事業並びにこれらに付帯する事業をいう。
(2)
空き建築物 空き家再生等推進事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、その除却後の跡地が1年以上公共・公益施設用地等に供されるものをいう。
(3)
大規模空き建築物 空き建築物のうち、4階建て以上又は延べ面積が1,500平方メートル以上のものをいう。
(補助対象等)
第3条
補助対象となる建築物は、市内に存する大規模空き建築物とする。
2
除却後は、3年以内に公共・公益施設用地等に供されるものとする。
3
除却後は、看板への掲示等により、周辺住民等に対して跡地の用途及び利用可能期間等の周知を行うものとする。
4
補助対象となる者は、市内に存する大規模空き建築物を所有する個人又は法人であって、市税等の滞納が無いものとする。
5
補助対象となる経費については、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日建設省住整発第14号)の規定を準用する。
(補助金の交付)
第4条
市長は、申請者に対して予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、除却工事費(国土交通省が定める標準除却費の除却工事費を限度とする。ただし、空き建築物に附属する煙突や門塀等又は吹き付けアスベスト等面積換算が困難な除却箇所がある場合に限り、当該限度額を超える費用を含む。)に10分の8を乗じて得た額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第6条
申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号) に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
工事内訳書
(2)
設計図書
(3)
入札を行ったと認められる書類又は入札によらないものについては2人以上の者から徴した工事見積書
(4)
大規模空き建築物の状況が分かる現況写真及び付近見取図
(5)
登記事項証明書又は固定資産税(土地・家屋)課税証明書の写しその他所有権を証明できるもの
(6)
申請者と跡地の利用を予定している者とで交わした除去後の跡地利用に関する覚書等
(7)
委任状(申請手続を他人に委任する場合に限る。)
(8)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
2
市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
3
申請者は、第1項の規定による通知を受ける前に除却工事の契約をしてはならない。
(着手届)
第8条
申請者は、大規模空き建築物の除却工事に着手したときは、速やかに着手届(別記様式第3号)に工事請負契約書等の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(除却工事の変更)
第9条
申請者は、第7条第1項の規定による通知を受けた後、除却工事の内容、工事費等を変更しようとするときは、遅延なく、変更申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第7条第1項
]
(1)
除却工事費が変更になる場合においては、除却工事費の見積書
(2)
工事内容等が変更になる場合においては、変更内容を審査できる書類
(3)
その他市長が必要と認める書類
(除却工事の変更の審査)
第10条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その変更内容を審査し、決定した内容を交付決定(変更)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。
(除却工事の取下げ)
第11条
申請者は、第7条第1項の規定による通知を受けた後、除却工事を取りやめるときは、遅滞なく、交付申請取下げ届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[
第7条第1項
]
(完了報告)
第12条
申請者は、除却工事が完了したときは、速やかに完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1)
工事請負契約書等の写し(着手時から変更があった場合に限る。)
(2)
工事設計図書等
(3)
工事工程写真及び完成写真
(4)
工事代金の支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(5)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の完了報告書は、交付決定日の属する年度の3月15日(当該期日が北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に掲げる休日に当たるときは、休日の前日)までに行わなければならない。
[
北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項第1号
] [
第2号
]
(補助金の額の確定)
第13条
市長は、前条第1項の規定による報告があった場合には、当該報告書の内容を検査し、必要に応じて現地調査を行った上で、除却工事の結果が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記様式第8号)により速やかに申請者に通知するものとする。
2
市長は、除却工事の結果が適当でないと認めたときは、申請者に対し必要な是正措置を求め、是正の措置がなされたことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、前項の規定により速やかに通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条
補助金は、前条の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付する。
(報告、検査及び指示)
第15条
市長は、申請者に対し必要な指示を行い、報告を命じ、又は職員をして除却工事、設計図書その他関係書類の実地検査を行わせることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条
市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者又は第14条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
[
第7条第1項
] [
第14条
]
(1)
補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2)
除却後、3年以内に公共・公益施設用地等に供されなかったとき。
(3)
第12条第1項に規定する完了報告書の提出がなされなかったとき。
[
第12条第1項
]
(4)
期限内に除却工事が完了しないことが明らかとなったとき。
(5)
前条の規定による報告、検査及び指示を拒んだとき。
(6)
補助することについて不適当と認める行為があったとき。
2
補助金交付の決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(関係書類の整備)
第17条
申請者は、当該補助申請に関する書類等を、除却工事完了年度の翌年度の初日から5年間保管しなければならない。
(補則)
第18条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
別記様式第2号(第7条関係)
交付決定通知書
別記様式第3号(第8条関係)
着手届
別記様式第4号(第9条関係)
変更申請書
別記様式第5号(第10条関係)
交付決定(変更)通知書
別記様式第6号(第11条関係)
交付申請取下げ届
別記様式第7号(第12条関係)
完了報告書
別記様式第8号(第13条関係)
確定通知書